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市民側に目を向けない「一般廃棄物収集運搬業の許可」に頑なな行政姿勢

kage

2006/06/30 (Fri)

■ 随意契約業者によって行なわれている市内の廃棄物運搬処理方について本会は一切問題化したことはない。本会が提唱しているのは「一般廃棄物収集運搬業の許可制」を広く希望する業者に門戸を開くべきであろうという一点だけである。

以下、本日環境生括課の鈴木課長との電話での一問一答である。

小生:他市町村に見習って一般廃棄物収集を業と願う市民に許可を出す
   方向で何故考えられないのか?
課長:許可に関しては法令に定められている。
小生:ならば許可を出している市町村は法令違反となるのか?
課長:必ずしもそうとはかぎらないと思う。
小生:法令の解釈を市民側に向けて解釈してどんな不都合があるのか?
課長:中央省庁から指導があるのです。
小生:課長は以前、県の意見を聞く必要があると言って、県の意見を聞い
   たはずだ。「米沢市の判断でやることだ」という県の意見を数か月も本
   会に隠蔽していた過去がある。
   こんどは中央省庁の指導だとして蓑隠れするわけか?
課長:(無言)許可について私個人ではできない。上の人の判断を守らねば
   ならない。
小生:あなたは担当課長ですよ。あなたの判断を聞いているのだ。上の人
   たちというのは吉田部長、助役、市長の三人だが。
課長:そういうことです。
小生:いやしくも市民の禄をはむ職員ですよ。担当課長としての意見も持た
   ず責任を上司に転嫁するのは公務員として見識に欠けるものだ。責
   圧転嫁をつづけてでも公務員の延命を願うだけの卑怯人間である
   か? 嘘で固めたコザカシイ行政感覚で物を言っていたんでは、あくま
   でも業者癒着による特定業者養護論としか聞こえない。
課長:随意契約は法的に許されているのです。
小生:随意契約は諸悪の根源だと中央省庁が是正する方向に向けて改善
   しているではないか。防衛庁も随意業者、保険庁に至ってはどうだ?
    まして日本銀行総裁の問題はどう解釈する。全てが国民不在、市民
   不在の行政感覚が生んだ不祥事だ。公務員の使命はあくまでも「市民
   のために」が与えられた責務だ。自分個人を優先させる行政は公僕
   の恥部である。
課長:いいわけでもなく、業者癒着などの行為はしていない。
小生:「北関東の計りは信用できないから正式な計量はできない」と公言し
   た事実がある。そういうイロ目で他業者を見ている以上、業者保護の
   行政感覚が伺えるものだ。
課長:私の発言が適当でなかったので、その場で訂正したはずだ。
小生:訂正はしてない。私が北関東に出向いて県の検査証を見せてもらっ
   てきたものだ。
課長:その場で部下の注意を受けて訂正しました。
小生:嘘に嘘を重ねるのは避けるべきだ。見苦しいからだ。私は劇作家で
   あるから、「言葉や会話に至っては記憶が確かだ」
   ***訂正した、しないの水掛け論がつづいた***
小生:訂正したという課長の言葉を了としても、他業者を見る行政の目であ
   ることを確認できた。ズバリ、何故求める業者に許可を与えようとしな
   いわけはなんだ?
課長:難しい法令の問題と中央官庁からの指導が厳しくて。
小生:県の意見さえも隠蔽していた課長だ。その省庁とは?ことさらに許可
   を出せないのは「許可業者からの圧力だろう?」
課長:圧力などどこからもありません。
小生:昨年度はじめ「広報よねざわ」で許可を求める業者に説明会を開い
   たことがあった。説明会を聞き付けた既存の許可業者が集結して「担
   当部」を脅した事実があった。
課長:脅しなんか受けておりません。会議をしたんです。
小生;ならば説明会の翌日全国から市内の既存業者が集めたオルグに助
   役までカンヅメされた脅しを課長は会議だというのか。ならば説明
   会に参じた許可業者たちが納得できる会になっていたか? 脅しでは
   ないと言うならば、数日後に米沢市の文化センターで開いた既存業者
   の「全国大会」とは何を意味するものだ?
課長:市が主催したものではない。勉強のために大会に出席しましたが。
小生:一連の既存業者の行動は行政に対する圧力であり、圧力ではなかっ
   たとする感覚こそが業者保護優先を示すものだ。市が随意契約業と
   交わした契約書に双方ともに違反している事例がある。
課長:?
小生:契約には業者が収集運搬してきた廃棄物を「当該協同組合で計量し
   たうえで無償譲渡すると定めある。ところが一度も当該協同組合で計
   量した事実はなかった。と、住民監査請求報告書に記述されている。
   あろうことか計量は特定業者の台貫を利用していたことが正式に判明
   した。正式なデーターが業者から出されるわけがない。その証拠には
   当時は廃棄物の量が年々増えていたのに、競争入札制度になってか
   ら、廃棄物の量が4割り方激減しているのだ。考えられることは随意
   契約業者が収集運搬量を確保するために実際量を増量していたこと
   に結論づけされる。これと同様の行為は横浜市の業者汚職問題に通
   じるものだ。
課長:横浜市のことはわかりません。
小生:わからないで担当課長がつとまるというのか! 無責任もいいところ
   だ。

 課長といくら話しても市民側に視点をもたない職員とは話にならない。来月20日、情報公開審議会が「本会の意見を聞きたい」と本会に予定日の都合を確かめてきた。本会は了承したが、その日は多くの市民に聴講していただく心算だ。その日は担当部課の怠慢と嘘に裏うちされてきた行政行動が暴露されることになる。
いくら行政課長としての考え方を改めさせようとしても課長には馬の耳に念仏でしかない。
電話を切る。

■ 参考「一般廃棄物収集運搬業の許可」について
◎中央省庁(環境省)の指導は、「市町村長の自由裁量に委ねられている」と平成15年3月17日付けで各市町村に通達されている。
◎法的問題については平成17年1月31日、本市の顧問弁護士である山形の古澤法律事務所より「問題ない」との見解が文書で出されている。

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