fc2ブログ
2023 09 « 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31. »  2023 11

住民訴訟①

kage

2016/05/11 (Wed)

住民訴訟①

 『長井市は、分譲宅地「みずはの郷」の販売を業者に委託して6%の手数料926万円を支払ったが、販売の為の宣伝や実務は長井市が行ったので、業者に支払った手数料は違法である。』とした住民訴訟の第1回口頭弁論が10日山形地裁で開かれた。

 住民訴訟とは「行政の公金支出は不法である」として、住民が司法判断を求めて裁判を行うものであるが、99.9%住民側が敗訴することになっている。
 その理由であるが、封建社会では佐倉惣五郎(印旛郡公津村の名主)が領主の重税を将軍に直訴すると「御上に物申すとは不届千万」と処刑されたように、武士社会では住民が行政に異議を唱えることは御法度であった。
 そして世が明治時代になると「武士社会の終焉」から、我国は近代国家を迎えたかの如く教科書で教えるが、明治政府は薩摩・長州藩の武士によって運営された訳であるから「御上に物申すとは不届千万」の意識は継承され、薩長元武士が執り行う明治政府に楯突いた米沢藩の志士「雲井龍雄」は明治三年に斬首の刑に処せられている。

 世は、平成の民主主義国家日本であるが、「御上に物申すとは不届千万」の意識は役人に脈々と継承され、「住民の意見を一々取り上げていたのでは、行政運営に支障を来たす」事を理由に、住民訴訟は住民側が敗訴する事になっているが、万に一つぐらいは勝訴することがある。
 それには、千人以上の住民が名を連ねて訴訟し、問題をマスコミが取り上げて広く報道が為された場合である。

 長井市の住民訴訟は、毎日新聞によると「訴えたのは82才の男性」とだけ出ていたが、もし一人だけの訴訟人であれば99.9%敗訴するであろう。裁判官が正義の味方と捉えるのは「住民の錯誤」である。
【続く】

コメントフォーム

kage


URL:




Comment:

Password:

Secret:

管理者にだけ表示を許可する

この記事へのトラックバック