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市議団よ、何様のつもりだ!!③

kage

2016/04/06 (Wed)

市議団よ、何様のつもりだ!!③

 今般の全員協議会は、二元代表制として「市長の責務と権限、及び議会の責務と権限とは何ぞや」と市民に一石を投じた事象であり、改めて「市長とは?」「議会とは?」を考えてみたい。

 地方自治法に於いて「市長」が為すべき定めの主たるものは、
第149条  普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。
1、普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
2、予算を調製し、及びこれを執行すること。
 とあり、「議会」に関しての主たるものは、
第96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
1、条例を設け又は改廃すること。
2、予算を定めること。
3、決算を認定すること。
 とあり、端的に言えば、
「市長」は予算を作成し議会に諮り、承認された予算を執行する。
「議会」は計上された予算案に賛否を投じ、執行後の決算を認定する。

 以上が地方自治法が定める、どちらも市民から選ばれた代表者の「責務と権限」の主たるものであるが、このように極めて大雑把な事から、夕張市の破綻を発端に「議会の果たす役割」を明文化する条例の策定が全国的に広まり、当市も議員発議により「米沢市議会基本条例」を制定し、平成25年4月1日より施行され現在に至る。

 以上を背景に3/15全員協議会を考察すれば、市長は予算計上する前の市立病院構想をつまびらかに議会報告する義務が無いにも拘わらず「議会軽視だ」等とわめき立てた相田光照・我妻徳雄・高橋壽市議の言動は、前述の「飼い慣らされた犬」「パブロフの犬の条件反射」現象と思える。
 即ち、市長と言えども議会承認無しでは予算執行が出来ない訳であるから、通したい予算については「議会対策」と称して、事前に議会へ報告を行い、理解を得てから議案上程するという長い間の慣例が「議会報告が無い」との思い上がりに繋がったのではないか。

 議員団には「地方自治法」「米沢市議会基本条例」を精読し、「議員の責務と権限」を再考してもらいたい。
【この項完】 

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kage


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