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新文化不幸施設の工期遅延に伴う損害金請求事件(陳情)②

kage

2016/03/09 (Wed)

新文化不幸施設の工期遅延に伴う損害金請求事件(陳情)②

 陳情の趣旨は、「約款第48条・・・工期内に工事を完成することができない場合・・・発注者は、違約金の支払を受注者に請求することができる。」を根拠としているのだから、産業建設常任委員会は「工期遅れにより発生した約三千万円を、市が支払った行為の是非」を検討し、約款第48条による違約金・損害金請求が合法であるかを討議すべきである。

 市当局が約三千万円を支払った根拠を『工期遅れに伴う経費増に付いては約款第58条の、「この契約書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。」を採用した』と説明している事から、発注者と受注者の談合で三千万円を支払った行為が合法か否かを論ずべきところ、驚く事に成澤市議は、陳情に対する反対意見を次のように討論した。

◆成澤市議の陳情へ反対する意見陳述。
①市が損害金を求められるのは100%受注者に過失が有る場合に限る。
②今回は受注者・発注者双方に責任が有る。
③「米沢市建設工事請負約款」第22条・第23条、及び「建設業法」第18条により、受注者に責任を課す事は出来ない。
④南陽市の公共工事の場合、45億円から60億円に、鶴岡市は40億円から80億円に増額している。
⑤長野市の場合も豪雪の為、工期延長が認められ公金支出が認められた。
 よって、法律的に受注者に損害金を求める事が出来ない。

◆当会による成澤市議への所見。
①「100%受注者に過失が有る場合に限る」とは何法の何条を根拠としたのか?

②発注者(市)の責任とは具体的に何を指すのか?

③約款第22条は、市は危険等と判断すれば工事を中止出来る事を述べ、
 23条は、受注者は天候の不良を理由に工期延長出来るが、発注者に責任が有る場合のみ必要経費を請求出来ると述べ、
 建設業法18条は、契約を締結する場合には、発注者と請負者は平等の立場である事を述べるに過ぎないのであって、陳情者が求める『「米沢市建設工事請負約款」第48条の・・・工期内に工事を完成することができない場合・・・発注者は、違約金の支払を受注者に請求することができる。』に対抗出来る条文で無い事は明らかである。

④陳情は、工期遅れに対する違約金を求めるものであって、初期予算が増大した事を追及しているのではないにも係わらず、関係の無い南陽市・鶴岡市の工事費が増大した事を反対理由とした意図は何であるか?

⑤ 長野市の豪雪による工期延長を例に挙げているが、米沢市の場合も豪雪による工期延長については、26年2月に当局提出案を3月議会で承認している。
 しかるに、正当性の無い理由(1F工事)をもって、更に3ヶ月を加えた工期延長を行ない、約款23条の「・・・発注者の責めに帰すべき事由による場合」との縛りを無視して、天候不良を原因に割増金を得た事は、違約金・損害金請求に値すると陳情したのである。

 以上の当会見解の如く、成澤市議の反対討論は、当局が三千万円支払の理由である『「豪雪」「人手不足」による工事遅延の正当性』と「工事延長の経費負担は、発注者の責めに帰すべき事由による場合」に付いては全く述べておらず、明らかな失当発言であり、法文読解力の無さに驚いたが、更に、市民目線で行政を監視する立場にある成澤市議が、行政のポチの如き発言に終始した事に愕然とした。

 彼の名誉の為に、当会所見への反論と「法律的に損害金を求められない」と結論づけた法的根拠を文書で求め、当ブログで掲載する予定である。

 又、堤議長の疑義についても捨て置けないので、この項を続けて掲載する。
【続く】

この記事へのコメント

kage

「米沢市建設工事請負約款」第22条・第23条を根拠に挙げるならば,第22条にある「米沢市工事一時中止通知書(様式第5号)」,第23条にある「工期延長承認申請書(様式第6号)」を明示する必要があります。前者による「一時中止」である場合は,第22条第3項に「発注者は(中略)必要な費用を負担しなければならない。」と明言されており,議論の余地がありません。市当局がそれを理由にしていないということは,第22条が根拠として不適切なのは明らかです。

「米沢市建設工事請負約款」第48条で重要なのは,冒頭の「受注者の責めに帰すべき事由により」であり,ここが明確でない限り,この条文には効力がありません。第48条を根拠に「損害金を請負業者に請求」するためには,工期延長の責任が受注者にあることを立証する必要があります。市当局はもちろん市議会にも,さらには *** 期待の新市長 *** にも全くその気はないようです。

Posted at 02:43:47 2016/03/10 by たびのひと

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kage


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