米沢市議会会派「一新会」の弊害 ⑤

2015/10/11 (Sun)
米沢市議会会派「一新会」の弊害 ⑤安部三十郎が市長となると、市庁舎規程で禁じられている選挙の旗印「自由の風」なる幟を市長室前に掲げ、議会で違反を指摘されても、北朝鮮の金正恩気取りで「市長だから良いのだ」と未だに規程を守る気は無い。
この一件から、議員・職員のコンプライアンス(法令遵守)の精神は紙の如く希薄なものとなり、守っても守らなくても良い「おしょうしな乾杯条例」を制定するに至った。
乾杯は何でやっても市民への影響は無いが、「米沢市議会基本条例」を乾杯条例の如く軽く捉えられ、運用されたのでは、二元代表制の議会制民主主義の根幹を揺るがす大問題なので、「米沢市議会基本条例」と「米沢市議会会派及び各派代表者会規程」の関係から、議会に於ける多数会派の弊害について述べたい。
「米沢市議会基本条例」の第22条には「この条例は、議会における最高規範であり、議会に関する他の条例、規則等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例の趣旨が反映されなければならない。」と定められている。
この様に「最高規範」と位置づけし、「議会に於ける議員間の自由な討議」を謳う以上、会派代表議員の僅か5名の談合で重要審議事項が決せられ、各方面からの代表である議員19名の思いは議会に反映出来ない事となる「米沢市議会会派及び各派代表者会規程」は条例違反であり、条例を改めるべき時期にある。
仮に多数派「一新会」が、本当に市民の為になる議決を行なおうして、代表者会に諮っても「会派・代表者規程」の上に定める「運用」では、全会一致を定めている事から、例えば会員2名の会派「日本共産党市議団」が反対すれば22名の議員が賛同している案件も没となる。
現実に、倒産寸前の本市財務内容から、「議員報酬と定数削減」が必要として「請願」を行なおうとしたが、請願に必要な議員の署名を頼んでも、会派間で「署名をしない」との締め付け談合があることから、公約に掲げた議員からも署名がもらえず「請願」は出来なかった。
この様に、本来最上位にあるべき「地方自治法」に屋上屋を架する米沢市の議会運営は、地域や業界代表である議員の意見と行動を著しく束縛するものであり、議会制民主主義、及び二元代表制の本旨を毀損するものであるから、「烏合の衆」の会派結成と、会派代表の談合を改めるべし。
そして市民は、議会での各議員の闊達なる討議を傍聴し、年700万円を超える報酬が能力無き議員に支払われていないか、又、能力無き議員の数が多すぎないかを、次回落選させる判断材料として無能議員を排除し、議員の質を高めなければ、出鱈目三十郎の下、本市に明日は無い。
【完】

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