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市職員をクビにする!!

kage

2015/10/01 (Thu)

市職員をクビにする!!

 世間では「公務員はクビにはならない」・「リストラは無い」と安定した身分の象徴のように言われているが、実は、地方公務員法では次の様に定めている。

第28条(降任、免職、休職等) 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
 一 勤務実績が良くない場合
 二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
 三 前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
 四 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

 このように、「できの悪い公務員をクビにする」・「財務内容が悪い事を理由に、自治体がリストラを行う」等が可能である事を明記し、この法の適用を「分限免職処分」と言っている。

 ところが実際には、法を犯した場合の「懲戒免職」は聞いた事はあるが「分限免職処分」を行なった報道はついぞ聞いた事が無かった。
 しかし、大阪市は橋下徹市長の肝煎りで「職員基本条例」にて職員の人事評価を定め、二年連続最低評価の二名を9/30「分限免職処分」にしたとの報道を目にして、「おしょうしな乾杯条例」などと馬鹿げた条例を制定した米沢市の市議団に「橋下市長の爪の垢を煎じて飲め」と檄を飛ばしたい。

 小生は市行政と関わって12年になるが、解雇出来る「勤務実績が良くない場合」に該当する市職員は約半数居ると思っているし、給与に見合う勤務実績となった場合には殆どが「分限免職処分」の対象に値すると思う。

 又、本市の経常収支比率が昨年度末98.1%と言う事は、年間予算を職員給与と借金返済にあだてると、「他の予算を減少せざるを得ない状況」や、新文化複合施設の管理を指定管理者に委託し、それまでの「市職員が不必要」となった事は、「職制の改廃」に該当し、28条四の「職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」を適用出来る状態にある。

 過日も文化課の担当職員に、「図書館の管理を外注に出した場合、それまでの担当職員は余剰となるから、解雇しなければ経費節減とは成らない」と糺すと「来年度の職員採用を減らす」との答えであった。
 この策は、現職員をクビにすることによって人数を減らしている訳では無く「退職者不補充」によって行う訳であるから、役所の職員の年齢構成がいびつになる弊害をもたらす。

 いずれにしろ「行政改革」を唱えている米沢市であれば「おしょうしな乾杯条例」を制定して悦に入っている場合では無く『「職員基本条例」を策定する時期にある』と市議団に進言したい。

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Posted at 22:47:18 2015/10/03 by

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