市民に敵対する安部三十郎市政

2006/02/11 (Sat)
市民に敵対する安部三十郎市政日常生活に於いて家庭・事業所等より排出されるゴミを一般廃棄物と称し、その運搬業を営むには各市町村長の許可が必要である。
本市の場合は永年13社にのみ、その営業権を与え新規参入を拒み続けてきた経緯がある。
しかしながら国の流れである規制緩和や生活形態の変化により、もっと自由に業者を選択することが出来、競争原理の働くサービスを求める声が市民に高まったことから昨年6月、許可を求める請願書が提出され、委員会での審査を経て、本会議では、共産党議員を除く市会議員の賛同により「請願は採択」されたのである。
請願権とは、市民・国民が行政に対し希望・要望を実現するための日本国憲法第16条で保障されている国民の基本的権利の一つで、議会が請願を採択した場合、議会はその実現について最善の努力をすべき政治的・道義的責任を負うものとされている。
よって、市民の声を聞く耳を持つ市長なら、市民の代表である市会議員の意見を尊重するのが道理であろうが、「自由の風」を標榜する市長は、何故か頑強に申請を許可しない方針で固まっているのである。
いったい何が彼をそうさせているのか? 納得させるだけの根拠は「全く無い」のである。
担当課の許可をはばむ理由は
「米沢市から出される一般廃棄物は13社の許可業者で十分に処理出来る量である。もし、これ以上許可業者を増やした場合、13社の利益が減少し問題の出る恐れがある」
以上が市民の求める「経済活動の自由化」を阻止する理由である。
そこで、行政が過去に新規許可した業者ついて精査してみたところ、驚いたことに行政のいう「十分間にあっている」時点で「許可」を与えているのである。
この点で「排出量の多少が許可の条件である」という行政の文言は崩れるし、廃棄法には量に関する許可の条件は記載されていない。
許可業者を増やすことによって「既存13社の利益が減少しかねない」については、別に行政が考えることではあるまい。
同等の立場で各社営業努力を行うもので、営業の自由化に行政がくちばしをはさむ問題ではない。営業がそのために不振になれば自由競争の敗退として業から撤退するであろう。それに行政がかかわるべき問題ではないであろう。
そこまで行政が心配するのであれば大型店舗規制法を遵守して、小規模ながら市民の日常の買い回りに便利な小売店をまもるべきであったろう。
どこの町内にもあった魚店、八百屋などは大型店の出店によって閉店の憂き目をみたではないか。この責任を行政は取り得たか?取ろうとしたか?結果は、ますます膨らむ高齢化社会に逆行するような不便さが強く残る町の崩壊につながっているではないか。だれもが車を運転できるわけじゃない。高齢者であろうとも「食材を求めて」車の恐怖におののきながら遠くの店舗に歩かねばならない。これが現実なのだ。
いまさら「業者を増やせば既存業者の営業不振になる恐れがある」とは何たる時代錯誤な、行政による特定業者への利益供与で有るか。
風聞によるが、既存業者を庇護することによって「ある方」への金品が届けられているという。
また、「ある人を介して100万円を上納すれば一人だけは許可する」と口をかけられた業者がいるとも聞く。かように一般廃棄物処理業の許可についてはダーティな噂がつきまとうのである。
「自由の風」は市長・市職員のみに吹き、市民に吹く風は逆風・向かい風のみであるか?
法律論ならば法律に准ぜよ。ある時は法律論を持ち出したり、ある時は具にもつかない「浪花節的業者養護論」を持ち出したり、支離滅裂なる行政とは如何なものか。
安部三十郎率いる米沢市職員の許認可権を乱用して止まない環境生活部課の職員たちなのである。こんな職員に何年間も無駄飯を与えている米沢市の財政は健在であるか?

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