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住民監査請求受理される。

kage

2013/01/16 (Wed)

 現在立派に機能している「まちの広場」を壊して、新文化複合施設を建設する事の違法性を司法判断に求める「住民訴訟」を現在進めている。
その為の前置きとして「住民監査請求」を行わなければならない。
各新聞で報道されたように9日、代表監査委員にその手続きを行ったが、12日に「受理」の通知書が送付された。
 これで監査委員の判断がどうであれ「住民訴訟」が出来る条件は揃った訳である。
司法判断の結果が出るのは相当先になる為、平行して「工事差し止め仮処分申請」を行い、これが認められると「まちの広場」は解体から守られるが、その可能性は判例も有る事からかなり期待出来る。
そして違法の司法判断が下された暁に、それまで消化された金額は市長はじめ関係職員に対して返還するよう求める事が出来る。

 「住民訴訟」は当局がよく使う「議会で承認された事だから」に対抗する住民の権利であり、「議会工作さえ上手くやれば何事も叶う」とする安部市長に対する警鐘と、市議に対する啓発である。

以下「住民監査請書」を掲示する。

米沢市職員措置請求書

1.請求の要旨

ア.本市に於ける中心市街地まちづくり交付金事業の一つ、新文化複合施設の建設がショッ
  ピングビル株式会社所有のショッピングセンタービル跡地に予定され、平成23年度に地
  質調査費及び施設設計料の公金支出が行われたが、当ビルの入居店舗立ち退きに時間
  が掛かる事から、建設候補地を「米沢市中央多目的広場」に変更した事により、それまで
  支出された地質調査費及び施設設計料17,670,950円(事実証明書ア.№1)が無駄となった。
  これは平成23年1月に用地確保がほぼ不可能で有る事を認識していながら(事実証明書
  ア.№2)用地確保する事無く予算執行したのが原因である。

  以上のように不確定要素を抱えたままの公金支出は無駄を生む事が実証されているにも
  拘わらず、新文化複合施設の建設を「米沢市中央多目的広場」として地質調査費及び施
  設設計料の予算46,367,950円(事実証明書ア.№3)が議決された。

  しかしながら、現在この場所は「都市計画法」により「広場」と定義されている事から、同
  法の改定、並びに「米沢市中央多目的広場の設置及び管理に関する条例」により市民に
  は広場の使用権が存在しているので、この条例の廃止手順を経なければ新文化複合施
  設の建設は不可能である。

  ことに今般は「米沢市中央多目的広場」を壊しての新文化複合施設建設には、住民より
  反対運動が起こり、建設用地は担保されていない状態にある現況に、必要な手続きを踏
  まずして公金支出を行う事は前候補地同様、本市に多大な損害を与える違法な財務会計
  上の行為である。

イ.新文化複合施設を造る目的により「米沢市中央多目的広場」(以後広場)を取り壊す費用、
  並びに建築費用が公金支出される蓋然性が有る。

イ.-1 この広場は平成九年、公金8億7千万円を投じて竣工された。
  以後、市民の憩い及び交流の広場として広く開放され、各種の祭り、催物、集会等の利用
  に供され、多くの市民に愛され、その存在価値は年を重ねる毎に高まり、十年余を経た現
  在は樹木も育った事から周囲の情景とも調和し風格さえも漂わせている。

  そして(事実証明書イ.№1)に示すように年間十万人を超す市民が利用する事により、街中
  に活性化をもたらし、市民福祉の向上や産業の振興に多大なる貢献をもたらしている現
  況に有る。

  そして広場は、三方が道路に面しており(事実証明書イ.№2)イベントを行う際に、荷物搬入
  の利便性に加えて、道路を閉鎖する事により更に大きな会場として利用出来る事は、周
  囲の商店街と融合した多大なる経済波及効果の期待出来る会場として当市唯一の立地
  条件にある。
  又、三方が解放され見通しの良いことから、子供達を安心して遊ばせる事
  が出来る場所として父兄からも評価されている。

  加えてこの広場には興譲小学校創立の地として記念碑が建立されており、それらの設置
  に関わった方々の思いに心を馳せる時、この地を最良の条件の場所として末永く記念す
  る事を願ったものと推測する。

  この広場を取り壊す理由として、『費用の40%に「中心市街地まちづくり交付金」が利用出
  来るが「完成期限は平成26年度末迄」が受給条件であるので、それをクリアする為』そし
  て『この機会を逃すと40%の条件を満たす交付金が無くなるので、平成26年度末まで完
  成が可能な同所に新文化複合施設を建設する』としているが、公的設備を建設するに重
  要な事は、交付金の多少によって決定するのでは無く、如何に市民の為になるかを検討
  するべきである。  

  それに当局は、40%の交付金は二度と無いのではと懸念しているが、自民党政治は積極
  的に公金を市場に投入する事を公言し、現に70%の補助金の保育園建設の受付が始ま
  ったとも聞くに付け、早急に広場を壊して新文化複合施設を建設する理由には成り得ない。

  新文化複合施設建設には数年間、議論と検討を重ね、ショッピングセンタービル跡地と決
  定した経緯が有るが、その用地購入手続きに当局の不備があり「完成期限を平成26年度
  末迄」とする交付金受給の条件をクリア出来ないと判断した当局が、僅か数日の検討期
  間をもって広場を候補地に決定したものであるから、市民の同意が得られていないのは
  当然である。


  当初大多数の議員が全員協議会等で、広場への新文化複合施設建設に反対の態度を
  取っていたが、昨年の八月臨時議会で僅差ではあるが賛成議員が過半数を超え議決と
  なった。 その賛成議員に某団体が賛成した理由を質したところ「交付金の40%」を上げる
  議員が大半であった。

  そもそも、この区画は「米沢市中心市街地活性化基本計画」に則り計画が進められてい
  る場所で有る事から、この地所への公金支出は活性化に寄与する事が条件付けされる。
  よって交付金額に左右される事無く、先ずは活性化の定義を具体化し、それを達成する
  ための数値目標を掲げ、市民に説明する責務が当局には存在する。

  しかしながら、その基本計画には新文化複合施設が建設された場合の楽観的・希望的推
  測による集客力の向上は記述されているが、広場が無くなる事によって当然にして集客
  力の減少が生ずる事には触れていないばかりか、昨今はインターネットの普及による活
  字離れ・図書離れが顕著である事から、多くの図書館が蔵書の電子化に取り組み、本市
  に於いても蔵書の電子化により、わざわざ図書館を訪れなくても目的が達せられる方向
  に進められている現況下に有りながら、電子化による来訪者の減少には触れていない。
  よって、「米沢市中心市街地活性化基本計画」の資料に基づく公金の支出は不当である。
  それに、現在の市立図書館周辺は人の往来も少なく、図書館で営業している喫茶店も繁
  盛しているとは思えない事により、とても活性化しているとは言えない現実や、議会に於
  ける質疑応答(事実証明書イ.№3)のように、広場を壊してまで新複合文化施設を建設する
  事は、公金の無駄な支出である。

  当局説明によると、立派に機能している広場を壊し、数年あるいは数十年先になるか分
  からないが「ショッピングセンタービル跡地を購入し、改めて広場を作る計画である」という
  が、その間、広場が果たしてきた機能は失われる上に、広場への二重投資を行うことにな
  り、公金の無駄な支出である。

  現存する広場は築後15年程であり、このような公的資金(交付金)が投入された施設の場 
  合の減価償却は50年とするのが通常である事を鑑みると、現在立派に機能し効果が顕
  著である施設を取り壊し、新たに公金を投入する事は、地方自治法第2条14項の「地方公
  共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少
  の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」及び、地方財政法・第4条1項の
  「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、こ
  れを支出してはならない。」加えて、地方財政法・第8条の「地方公共団体の財産は、常に
  良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用
  しなければならない。」更に、地方自治法第242条1項の「違法不当な公金支出、違法な財
  産処分、財産管理を違法に怠るもの」に違反する。

イ.-2 現在の広場を取り壊した場合、別の場所に新しい広場を作るまで、広場は無くなる訳
  であるが、昨年12月市議会で唐澤一義建設部長は「公園としての性格は変えない」「まち
  なか歴史公園にまちの広場の機能を補完的に受け入れる」と答弁を行った。(事実証明書
  イ.№4)

  補完するとは「欠けているところや不十分なところを補って完全なものにすること。」と辞書
  に定義されるが、公表された計画図(事実証明書イ.№5)は補完とは程遠い物である事に
  加えて「公園としての性格は変えない」とする考えは、広場としての機能を付加する事無く、
  あくまでも公園であることから、今までの広場の目的と機能を完全に補う事は明らかに不
  可能でり、現在広場を利用する市民の権利は著しく奪われるものである。

  新文化複合施設の建設を望む市民の存在は認めるが、広場の存続を望む市民が居る事
  も現実である以上、公的施設を利用する住民の権利は双方に存在する訳であるが、新文
  化複合施設の建設を望む市民の権利ばかりが優遇され、広場を愛する市民の権利が極
  端に冷遇される事象は、日本国憲法第14条1項「すべて国民は、法の下に平等であって、
  人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係におい
  て、差別されない。」に違反する。

2.不当理由と求める措置

1.「都市計画法」により「広場」と定義されている本市の同法改定、並びに「米沢市中央多
  目的広場の設置及び管理に関する条例」の廃止を行わずして新文化複合施設の地質調
  査費及び施設設計料の公金支出は不当である。
  よって地方自治法第242条1項により、46,367,950円の公金支出を差し止める。
  既に支出が為されている公金については安部三十郎市長ないしすべての支出手続き担
  当者らに返還を求める。

2. 現存し資産価値の有る広場を壊して新文化複合施設を建設する事は、地方自治法・第
  2条14項、地方財政法・第4条1項、地方財政法・第8条、日本国憲法・第14条1項、に違
  反する。
  よって広場を壊して行う新文化複合施設建設に関わるすべての公金支出を差し止める。

平成25年1月9日

米沢市代表監査委員 様

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