fc2ブログ
2023 02 « 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31. »  2023 04

住民監査請求の監査結果は「棄却」

kage

2013/03/04 (Mon)

 1月9日に住民監査請求を行ったが、結果は「棄却」(申し立ての内容に理由がないとして排斥する事)であった。

新文化複合施設建設について改めて請求の要旨と棄却理由を以下に記す。

請求1.
 ポポロビル予定地が確定しないまま設計料を支払った結果17,670,950円が無駄となり市民にその負担を押しつけた。
今回も都市計画法の「広場」の廃止手続き、まちの広場の条例廃止を議決、建設予算の議決という未確定要素が有るにも係わらず設計料46,367,950円の予算を執行する事は危険で有り不当である。 
よってを予算執行を差し止める。

【棄却理由の要約】
広場の廃止は合法であり「まちの広場」への公金支出は不当とする理由が無い。

◇監査委員への反論
 監査委員は都市計画法の「広場の廃止」及び「まちの広場」への公金支出に関し違法性が無いと回答したが、求めたのは不確定要素が有る場合の設計料の支払はポポロビル同様、危険を含むので不当とする監査請求であり、広場の廃止や公金支出の是非を問うたのでは無く、見当違いも甚だしい。

請求2.
 まちの広場への新文化複合施設建設は蓋然性(相当の確実さを持って予測される)が有る。立派に機能している施設を壊す事は経費の無駄使いで有り地財法に抵触する。

【棄却理由の要約】
 新文化複合施設建設はまだ予算が議決されないので漠然としている。よって審査に及ばない。

◇監査委員への反論
 蓋然性に於いて監査請求をすることは国民の権利として認められるものである。
新文化複合施設建設は「相当の確実さが無い」と言うが、市報での市民への情報提供や17会場での説明会は「漠然とした可能性」の上で行われたとするには無理がある。
当局は間違いなく建設される「相当の確実さ」をもって会場で説明している事実をどう弁明するのか。

■本市の監査委員と監査制度
 今回の監査委員メンバーは元米沢信用金庫勤務の「高野欽一氏」と市会議員の「佐藤弘司氏」である。
米沢市は米沢信用金庫から監査委員の天上がりと引き替えに、同金庫への天下りをバーターして来た。
よってズブズブの関係にある天上がりの「高野欽一氏」が市に取って不利な判断を行わないし、「佐藤弘司市議」は自分が議決した事案であり覆す訳など有ろう筈が無い。
 このように本市における住民監査請求は形骸化されたものであり、正当な判断を期待する事は出来ない現実に外部委託制度を望む所である。
実際、老生は今回を含め四度の監査請求を行ったが全て「棄却」であった。

  ならば何故、形骸化された制度で「棄却」される事を承知しながら監査請求を行ったのかと言えば、その結果を不服として住民訴訟を行う権利を得る事が目的で、間もなくその手続きに入る。
それと平行して別に「工事差し止めの仮処分」を申請するが、これを裁判官が認めた場合には工事は出来なくなるが、却下された場合は本裁判の住民訴訟で司法判断を待つ事となる。
 その間に工事が進められ、もし我々が勝訴した場合は使った公金を安部市長始め担当者個人に返還を求める事が出来る訳で、その額は数十億円に達するであろう。
しかしながら監査請求を行った者への報酬は全く無く、全て自腹で裁判を行わなければならない現実が住民訴訟のハードルを高くしている。

コメントフォーム

kage


URL:




Comment:

Password:

Secret:

管理者にだけ表示を許可する

この記事へのトラックバック