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戦い済んで日が暮れて【その2】

kage

2015/06/14 (Sun)

戦い済んで日が暮れて【その2】

◆ 裁判を通じて分かった事。
① 図書館建設に土地が必要で有る事は誰にでも分かる事であるが、三十郎市長は土地についてポポロ側とは何の確約も取らず設計料他の公金を支払い、土地が手に入らない事により、約2千万円の損害が生じたが、議決を得ている以上、罪は問えない。
② 公金支出に際し、それまでの過程での説明に「嘘」「偽り」「隠蔽」が有ったにせよ、議決さえ得てしまえば、安部三十郎被告に罪は問えない。
(民事事件なら:民法第644条に「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」とあり①②とも有罪である。)

 安部三十郎被告を無罪とした司法判断を要約すると「議決絶対主義」であり、議決に至る迄の「協議会」「審議会」「委員会」等は言うに及ばず、議会に於いてさえも、虚言を弄して議員を「たぶらかして」議決を得てしまえば、後で嘘がバレても公金支出には「罪を問えない」と言う事だ。

◆ 司法に正義は無い。
 議会制民主主義の地方自治法では「委員会」の設置は条文化され、その必要性を謳いながら、「委員会等の審議内容は議決と無関係である」とする司法判断に「不当判決」と声を大にして訴えたい。

◆ 調子づく三十郎市長。
 まちの広場を壊しての新文化複合施設建設は『ポポロビル跡地は、裁判決着の後には「まちの広場を作ります。」』というのが各会議での説明であったし、市民との約束事であった筈だ。
 山村明市議は「ポポロと魚民の裁判は決着したが、ポポロ跡地はどうなる」旨を議会で質した。
すると三十郎市長は「ポポロビル跡地を広場にするとは言っていないし、その件は付帯議決にはなっていない。」と嘯(うそぶ)いた。

 この発言を重要事案として問題提起したのが山村明・鈴木章郎市議の「政鱗会」であったが、一新会(会長海老名悟)をはじめ、他の会派は「もう済んだ事」「騒いでいるのは極一部の市民」という理由で取り上げなかった。

 調子づいた三十郎市長は、田沢浄水道建設で用地取得を確約しない案件に1.6千万円の公金支出を行ない、土地が入手出来ない事から又しても無駄が生じた事を議会で鈴木章郎市議が質すと「責任は無い」と開き直った。

【続く】

この記事へのコメント

kage

田沢浄水場の用地確約しない案件に・・・とありますが、市職員に尋ねたところ、用地交渉を行う前にまず、土地の測量調査をし、おおむねの設計をしてから用地単価を鑑定してもらい、それから用地交渉にはいるとのことでした。

ここで問題なっているのは買収交渉を先にしたらどうかですが、先にした場合、測量調査の結果、問題があって建設ができないとなると困るとのこと。
さらに、必要な用地面積が決定し、買収額がはっきりしないと交渉もできないと言っておりました。

私は確かにそのとおりだと思います。
結果として買収できず、調査費が無駄になったとしてもそれは結果論に過ぎないのではと思いますが皆さんはどう思いますか?

Posted at 19:11:53 2015/06/16 by 市民

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kage


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