再度、住民監査請求

2013/04/05 (Fri)
まちの広場への新文化複合施設は予算も議会で承認され、工事が始まることから5月6日をもって「まちの広場」の使用は出来なくなる。市民も議員も「議会決議だからもうどうしようも無い」と諦めモードだが、その議決に市民として物申すことが出来るのが有権者の1/3の署名をもって行う「市長リコール」「議会リコール」「議員リコール」であり、もう一つが「住民訴訟」により司法判断を仰ぐ権利である。
住民訴訟は住民監査請求前置きが条件のため、前回、新文化複合施設建設は蓋然性(これから行われる可能性)が無いと「審査されなかった」建設予算執行差止めの監査を3/28に再度請求した。
以前にも掲載したが、住民監査とは行政のポチが審査する訳であるから形骸化された制度で、全て「棄却」される運命にあり、税の無駄遣いの象徴であると言えよう。
その監査委員が手にする報酬は前々の監査委員安田氏の場合は年間報酬1千万円と退職手当1千万円を手にしている。
棄却される事が明白である監査請求は、行政を相手取る訴訟のためには越えなくてはならないハードルであり、その後裁判に持ち込んでも行政有利の判決が降りる可能性が高いことから弁護士も引き受けないのが住民訴訟である。
よって弁護士に代理を頼まない「本人訴訟」で争うわけだが、当会は「司法判断を仰ぐ」過程により安部行政の不法・不当を公にし、市民に関心を持ってもらうことを目的とし、困難に立ち向かう所存である。
「この市民にしてこの市長あり」すなわち稚拙な安部行政のレベルが米沢市民のレベルとする評価の考えがある。
安部三十郎や彼に迎合する市議のレベルと老生がが同じレベルであると評価されるのには大きな抵抗があり、行政の不法・不当を容認することは出来ない。
よって今後、新文化複合施設建設を巡り、如何に低レベルの行政であるかを調査結果及び裁判の経過を掲載する予定であるので多くの意見投稿を期待する。
以下に3/28提出の住民監査請求の内容を掲載するので一読してもらいたい。
【米沢市職員措置請求書(1)】
1.請求の要旨
本市に於ける都市再生整備計画事業の一つ、新文化複合施設の建設がショッピングビル株式会社所有のショッピングセンタービル跡地に予定され、本市とビル所有者間において売買の合意がなされたことから、平成23年度に地質調査費及び施設設計料他の公金支出が行われたが、当ビル賃借人の立ち退きに時間が掛かる事から、建設候補地を「米沢市中央多目的広場」に変更せざるを得ない事態となり、そのことが平成24年4月20日、全員協議会にて公表され市民が知ることとなった。
よって、これまで支出された地質調査費及び施設設計料他、金17,670,950円(事実証明書 証№1)の損害が発生した。
2.不当理由と求める措置
売買契約は諾成契約であり、当事者の双方が意思を表示し意思が合致するだけで成立する(民法第555条)。
損害発生の原因は、土地の売買を合意したショッピングビル株式会社の契約不履行によるものであるから、安部三十郎市長はショッピングビル株式会社に対して、金17,670,950円の損害賠償金を請求せよ。
【米沢市職員措置請求書(2)】
1.請求の要旨
平成25年3月市議会にて都市再生整備計画事業の新文化複合施設費予算が議決された事により、公金が支出される蓋然性が有る。
新文化複合施設の建設地は「まちの広場」となっているが、この広場は平成九年、公金8億7千万円を投じて竣工され、以後、市民の憩い及び交流の広場として広く開放され、各種の祭り、催物、集会等の利用に供され、多くの市民に愛され、その存在価値は年を重ねる毎に高まり、十年余を経た現在は樹木も育った事から周囲の情景とも調和し風格さえも漂わせている。 そして(事実証明書イ.№1)に示すように年間十万人を超す市民が利用する事により、街中に活性化をもたらし、市民福祉の向上や産業の振興に多大なる貢献をもたらしている現況に有る。
そして広場は、三方が道路に面しており(事実証明書イ.№2)イベントを行う際に、荷物搬入の利便性に加えて、道路を閉鎖する事により更に大きな会場として利用出来る事は、周囲の商店街と融合した多大なる経済波及効果の期待出来る会場として当市唯一の立地条件にある。
又、三方が解放され見通しの良いことから、子供達を安心して遊ばせる事が出来る場所として父兄からも評価されている。
加えてこの広場には興譲小学校創立の地として記念碑が建立されており、それらの設置に関わった方々の思いに心を馳せる時、この地を最良の条件の場所として末永く記念する事を願ったものと推測する。
この広場を取り壊す理由として、『費用の40%に「中心市街地まちづくり交付金」が利用出来るが「完成期限は平成26年度末迄」が受給条件であるので、それをクリアする為』そして『この機会を逃すと40%の条件を満たす交付金が無くなるので、平成26年度末まで完成が可能な同所に新文化複合施設を建設する』としているが、公的設備を建設するに重要な事は、交付金の多少によって決定するのでは無く、如何に市民の為になるかを検討するべきである。
それに当局は、40%の交付金は二度と無いのではと懸念しているが、自民党政治は積極的に公金を市場に投入する事を公言し、現に70%の補助金の保育園建設の受付が始まったとも聞くに付け、早急に広場を壊して新文化複合施設を建設する理由には成り得ない。
新文化複合施設建設には数年間、議論と検討を重ね、ショッピングセンタービル跡地と決定した経緯が有るが、その用地購入手続きに当局の不備があり「完成期限を平成26年度末迄」とする交付金受給の条件をクリア出来ないと判断した当局が、僅か数日の検討期間をもって広場を候補地に決定したものであるから、市民の同意が得られていないのは当然である。
当初大多数の議員が全員協議会等で、広場への新文化複合施設建設に反対の態度を取っていたが、昨年の八月臨時議会で僅差ではあるが賛成議員が過半数を超え議決となった。
その賛成議員に某団体が賛成した理由を質したところ「交付金の40%」を上げる議員が大半であった。
都市再生整備計画事業の目的は「地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図る」とあり、公金支出は活性化に寄与する事が条件付けされる。
よって交付金額に左右される事無く、先ずは活性化の定義を具体化し、それを達成するための数値目標を掲げ、市民に説明する責務が当局には存在する。
しかしながら、その基本計画には新文化複合施設が建設された場合の楽観的・希望的推測による集客力の向上は記述されているが、広場が無くなる事によって当然にして集客力の減少が生ずる事には触れていないばかりか、昨今はインターネットの普及による活字離れ・図書離れが顕著である事から、多くの図書館が蔵書の電子化に取り組み、本市に於いても蔵書の電子化により、わざわざ図書館を訪れなくても目的が達せられる方向に進められている現況下に有りながら、電子化による来訪者の減少には触れていない。
それに地域経済の活性化の指標に関しては一切記載が無い。よって、「米沢市中心市街地活性化基本計画」の資料に基づく公金の支出は不当・不法である。
それに、現在の市立図書館周辺は人の往来も少なく、図書館で営業している喫茶店も繁盛しているとは思えない事により、とても活性化しているとは言えない現実 や、議会に於ける質疑応答(事実証明書イ.№3)のように、広場を壊してまで新複合文化施設を建設する事は、公金の無駄な支出である。
当局説明によると、立派に機能している広場を壊し、数年あるいは数十年先になるか分からないが「ショッピングセンタービル跡地を購入し、改めて広場を作る計画である」というが、その間、広場が果たしてきた機能は失われる上に、広場への二重投資を行うことになり、公金の無駄な支出である。
現存する広場は築後15年程であり、このような公的資金(交付金)が投入された施設の場合の減価償却は50年とするのが通常である事を鑑みると、現在立派に機能し効果が顕著である施設を取り壊し、新たに公金を投入する事は、地方自治法第2条14項の「地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」及び、地方財政法・第4条1項の「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。」加えて、地方財政法・第8条の「地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。」更に、地方自治法第242条1項の「違法不当な公金支出、違法な財産処分、財産管理を違法に怠るもの」に違反する。
現在の広場を取り壊した場合、別の場所に新しい広場を作るまで、広場は無くなる訳であるが、昨年12月市議会で唐澤一義建設部長は「公園としての性格は変えない」「まちなか歴史公園にまちの広場の機能を補完的に受け入れる」と答弁を行った。(事実証明書イ.№4)
補完するとは「欠けているところや不十分なところを補って完全なものにすること。」と辞書に定義されるが、公表された計画図(事実証明書イ.№5)は補完とは程遠い物である事に加えて「公園としての性格は変えない」とする考えは、広場としての機能を付加する事無く、あくまでも公園であることから、今までの広場の目的と機能を完全に補う事は明らかに不可能でり、現在広場を利用する市民の権利は著しく奪われるものである。
新文化複合施設の建設を望む市民の存在は認めるが、広場の存続を望む市民が居る事も現実である以上、公的施設を利用する住民の権利は双方に存在する訳であるが、新文化複合施設の建設を望む市民の権利ばかりが優遇され、広場を愛する市民の権利が極端に冷遇される事象は、日本国憲法 第14条1項「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」に違反する。
2.不当理由と求める措置
1. 事業計画に関する審議に付された当局側資料と説明には重大な事実誤認、及び情報
の欠落があり本件の審議がなされたとはいえない。
2. 都市再生整備計画事業を進めるに当たり「広く住民等がその内容を知ることができ、ま
た計画に対する十分な理解が得られるよう、公表の手段、期間、内容、住民等の意見
の聴取等について十分な配慮を行う必要がある。」(平成22年度版 都市局所管補助事
業実務必携P1073)と記されている。しかしながら建設に反対する署名運動はその数七
千名を遙かに超え、十分な理解が得られていないことは明白である。
3. 現存し資産価値の有る広場を壊して新文化複合施設を建設する事は、地方自治法・第
2条14項、地方財政法・第4条1項、地方財政法・第8条、日本国憲法・第14条1項、に違
反する。
よって、新文化複合施設建設事業に関して、一切の公金を支出し、契約を締結し、又は
債務その他の義務を負担してはならない。
3.地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な処置を請求し
ます。
平成25年3月28日
米沢市代表監査委員 様

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