「背任か共同謀議か」!? 環境生活部長を追い詰める。

2004/12/30 (Thu)
「背任か共同謀議か」!? 環境生活部長を追い詰める。昨日、本会は先に受理した「住民監査報告書」に添付されてきた各種の資料を逆精査したところ、監査報告書は行政の都合で作成されたもので、米沢市民の監視の目を事実から故意に逸らす目的のために作成されたものであることが判明した。その事実を以て昨日記者会見をして本会の考え方を説明した。
会見当日の山形新聞朝朝刊では次のように報道している。そこから説明する。
[山形新聞朝刊12/28付]
「古紙、超低価買取り・米沢市の問屋、指摘を受け市が調査」
これに答えて吉田一明市民環境部長は「適性と思っているが現在調査中、来年一月中には適性であることを裏付ける調査結果を出したい」としている。また市民団体は「米沢再生資源協同組合」が同市との契約に違反し「資源ごみの総量の計測をしていない」と指摘。市が組合に確認したところ、古紙のうち、ごみ収集軍(パッカー車)で収集運搬しているダンボール類の総量を計測していなかったことが分かり市は「組合側に改善を申し入れた」としている。
この山新の記事から読み取れる行政側の不遜な態度は断じて許すべきではない。
まず、市民の訴える権利を監査委員全体でさんざん蹂躙しておきながら、業界の買取り価格が適性だと業者保護の立場をとり「一月中には適性価格であったことを裏付ける調査報告書を出したい」と調査前に何たる市民への侮辱であるか。
調査とは「両者の言い分を精査してどちらの言い分が正しいかを見いだす」ことである。それを業者は適性で有る事を前提に行う調査に真実の発見はあるのか、調査のこころえに問題があるといえよう。
また、総量計測に欠落があったことが判明したではないか。現在まで行政ぐるみで「計測はしている」として頑固に否定しつづけてきたことが崩れた。「組合に改善を求めている」では済まないのだ。
なぜならば、本契約の根幹を成す重大な条項であり、総量計測義務違反は本契約の目的破棄につながるものであるからだ。
行政よ、市民をあまりにも舐め過ぎているぞ。
◆行政の[背任行為か共同謀議罪か!?]
「米沢再生資源協同組合」は「山形古紙回収(株)」に、市況の約46%の超低価格で永年買取りさせていた事実。
もし適正な市況価格で買取りさせておれば米沢市に概算で1億円の歳入があったことになる。
あえて超低価格で買い入れていた理由の裏面を探れば、組合の理事長と古紙回収の経営者が同一人物であることから、
① 理事長の立場を利用した「米沢再生資源協同組合」に対する背任。
② もし、組合側が了承した上での行為であれば「共同謀議による」背任。
③ 行政が、これらの事実を知りながら野放しにしていたのであれば監督不
行き届きの罪。
④ さらに行政担当者には三者共同謀議の広がりがある。
◆[古紙問題の不思議]
① 市会議員の多くが無関心でいられることの不思議。
(本来は議会の仕事だが、議会にはチェック能力が欠如)
② 怒らない市民性・行政トップの動き。
藩政時代を未だにひきずっているのだろうか、お上に楯突くなどはご法
度の市民性であるか。行政は事の重大さに気づいていない
③ 鑑査請求に対する鑑査委員の不真面目な態度はどうしたことか。
たとえば遠藤宏三議員議会鑑査員の場合。書類に捺印しながら報告書
の内容すら読んでいないことの事実(本人談)。
しかも、議会質問に立つ議員に圧力をかけて質問の内容を変えさせた
事実は何を意味するものかは市民に考えていただきたい。
④ 金沢裕監査事務局長は私の問いに答えて「報告書は私が書いた」と答
えながら、資料について質問すると「わからない」と答える無様はどうし
たことか。
添付した資料の内容も解読できずに作成した監査報告書を正当な報告
書とはいえるものでないこと。
⑤ 金沢裕監査事務局長は本会のスタッフに「私が裁判官だ」と言いスタッ
フを恫喝したが、行政側に媚びた報告書を作成したものの添付資料
が、本会の主張の裏付けとなったことは不覚であった。
◆[毒まんじゅう・毒ダンゴを食った人物はだれだッ!?]
一致する意見として大量の毒まんじゅう・毒ダンゴがばらまかれた形跡があるとして、そのせいであろうか該当者と思われる人物が無関心を装って表舞台に出てこないわけは。
◆[組合から振込まれた謎?の金 12,306,600円]
米沢市との契約上からみて上記金額の位置づけは曖昧なものだ。
行政は寄付金だといい還付金だと使い分けして一向に納得されない金の位置づけである。ここに金の裏面を想定させる灰色の疑惑が残されている。
どう考えてみても金の正体は「便宜供与」のなにものでもない。
[理 由]
① 随意契約の相手からの金であること。
② 契約上では無償譲渡であるから、本年度は適用されるにしても、昨年度
は適用されるものでなかった。
寄付行為は精査して授受しなければならない。便宜供与として行なわれる場合があるからだ。行政が最も警戒しなければならない寄付行為であり、避けなければならない金であった。しかも、市はダボハゼのごとく寄付に食い付き、市の定める書式の作成や決済の期日をまたずに受け取った寄付金?という形の金であったが、あの慌てようはどうしたことだろう。

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