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古紙問題について「横井助役・吉田環境生活部長」に面談

kage

2004/12/22 (Wed)

古紙問題について「横井助役・吉田環境生活部長」に面談

  面談の結果、行政も不知だった米沢再生資源協同組合側の契約違反は行政側を唖然とさせるものだった。以下、その全容を市民に伝える。
 本会の住民監査請求は市民がもつ権利を行使したものだったが、いずれも本会の請求趣旨は行政がらみのエゴによって「却下・棄却」の処分を受けた。が、監査報告書を精査した結果、明らかに行政主導型の報告書の内容であった。
監査報告書に付帯されてきた「資料」の数々を本会が熟読精査したところ、米沢市と米沢再生資源協同組合との間に締結されている契約内容に明らかな違反行為がなされていたのである。

「違反事実」
① 契約書の内容「当該協同組合が管理する資源センターに搬入し計量作業終了をもって譲渡する」となっている。しかし 監査委員の添付「資料13」によれば、搬入先は古紙回収センターであることが報告されていることから、平成10年度から現在に至るまで当該協同組合に譲渡されていないことになる。
この行為は米沢市が財産の管理を怠ってきたことによる。加えて契約書による協同組合への無償譲渡の意義は存在しなかったものである。

② 当該協同組合が古紙回収㈱に売却した単価は過去平均で市況の46%であり、組合理事長と古紙回収㈱の代表者が同一人物であることから、故意に低価格での取引きが成立し、米沢市への返還金が作為の小額となり、しかも返還の時期も遅れたものである。この事実を当局は言を左右にして隠蔽してきた疑惑の可能性があった。
契約書には「処分に当たっては市況を注視して」と定められてあるが、市況を注視した資源物の処分ではなかった。

③ 結論:仮に市況を注視した処分が成されていたならば、米沢市への返還金は12、306、600円だけでなく、長井市と同じ方式で委託契約を為せば年間6千万円相当の経費が節約できた計算が成立する。

以上のデーターは監査報告書に資料として添付されてきたものを精査した結果の数字であり行為の事実である。このデーターが示す事実を行政側は把握しておらず、行政側による隠蔽であったかどうかは定かでないが、面会の席上において助役は資料の数々に目を通して「まいったな」という言葉を吐いた。吉田部長は担当者として事態の重要性に気づき困惑を隠せないものだった。

[問題の摘出]
① 米沢再生資源協同組合原理事長は当該協同組合が売却する古紙を、原個人が経営するヤードに搬入させ市況の46%という安値で買い取っていた。
この行為は当該協同組合理事長の背任行為である。

② 市況の46%でしか買い取りしないことを承知で古紙売却を続けていた行為は当該協同組合と古紙回収㈱との共同謀議によって、米沢市に虚偽の報告をなし多大な損害を与えてきた。

③ もし、これら市況を注視せず市況の半値以下で売却していた事実を行政が把握していなかった事実から「行政担当者の管理不行き届き」である。もし、その事実を担当者が承知の上で虚偽の売却行為をなされていたとすれば、担当者の米沢市にたいする重大な背任行為を犯していたことになる。いずれにしても競争原理を働かせなかった委託業務(随意契約)であっただけに問題は起こるべくして起こったというべきであろう。

[最後に]本会はこれら不祥事とも思われる古紙売却に関わるダーティな資料を幾度となく手にして助役は「これには参った。さっそく調査する」と約束し担当者は調査に入ったようだ。
助役は、前市長時代の産物であり、新市長になって沸き起こってきた古紙問題であるだけに、前市長と同級生である小生によって起こされたことに疑義をもっておられたようだったが、小生は前市長在職中は市政に対して一切の発言をも慎んできた。これについては助役はいずれ了解するであろうが、明言されたことは「古紙問題の積極的な調査と解決、および一般廃棄物処理業の許可を望む市民に門戸を広くし、競争原理の働く作業を進める」というものであった。約1年間の古紙問題、と一般廃棄物の許可については一歩も二歩も前進したことは間違いのないことだ。

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