「住民訴訟」は断念

2004/11/26 (Fri)
「住民訴訟」は断念有価物無償譲渡の損害賠償に関する「住民監査請求」の報告書は、本会が精査した結論として、住民を無視した、行政及び委託業者擁護の「歪められた報告書」であると結論づけ、住民訴訟を起して行政を相手に徹底交戦すべきものだとして本日まで熟慮してきた。 争点をまとめると
①市所有の有価物を協同組合に無償譲渡する行為が不当か否か?
監査委員:
資源物を高品質の再生利用資源とすることを目的とし、選別・加工し流通化する行為に対し、無償譲渡する事は公益性の必要性があった。
本会:
組合で選別・加工したのは缶のみであり、古紙・古繊維は組合に搬入されず、直接業者に運び込まれた。すなわち古紙の分別を行ったのは米沢市民であり組合ではない。
よって監査委員の言う「公益性の必要」は皆無であり、財産譲与等条例第6条第1号に違反した不当行為である。それにより米沢市が損害を被ったのは明らかな事実であるから、損害賠償権が発生し1年の時効にかからない。
②無償譲渡を受けた資源物の扱いに不当性はないか?
米沢市と組合が交わした「分別資源物譲渡契約書」には「再生原料の売買を市場原理に基づいて行うものとし、常に市況相場を注視し、より効果的な再生利用の拡大に努めるものとする。」と明記されているが、実態は「再生原料の売買は、市場原理に基づかない相場の46パーセントで特定業者への減価販売である」このことは、組合の利益が不当に低く抑えられ、米沢市に還付される金額が減じられた組合理事長の背任行為であり、それを容認した吉田市民環境部長に責任がある。
上記①②の行為は「住民訴訟が十分に成立し、かつまた勝算がある」とする法律家の意見もあった。 が、訴訟を実行するまでには一定の期間が定められている。その期間の最終日が11月25日である。
しかし本会には残念ながら裁判を維持する費用と時間が不足していた。訴訟を起こせば、多額の訴訟費用と最高裁判(行政側の費用は税金で賄い、時間は無尽蔵にあるから最高裁判まで争うであろう)まで付き合う時間を弄することとなり、市民としての範疇の域を過ぎているのではあるまいか。
本来ならば 市民の付託を受けた米沢市譲会が追求すべき問題であろう。
問題の監視の目は今後とも緩めることなく続けるものとして、本会は議会の良識に期待し、市民としてやるべき運動の限界に達しているとの判断によって住民訴訟を断念したものである。
しかし良識ある多くの市民から「鬼の会が提唱した古紙運動は、行政ならびに委託業界を震撼させるに十分な効果があった」との評価があったこと。「鬼の会の諸君は、長い期間にもめげす、よくぞ本日まで腰くだけすることなく冷静な判断と精査する努力を続け行政との闘いを遂行してきたものである。
このことは米沢市民に示唆すること大であった」との評価を以て瞑すべきものであろう。

これでも市民は怒らないのか! ① ≪ | HOME | ≫江戸の昔から今も変わらぬものは?
コメントフォーム

この記事へのトラックバック

この記事のトラックバックURL
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)