「住民監査請求」結果の通知(№7)

2004/11/06 (Sat)
「住民監査請求」結果の通知(№7) 驚くべき実態!!米沢市と米沢再生資源協同組合は「分別資源物譲渡契約書」なるものを取り交わしているが、譲渡物の取扱については次のように定めている。
第5条 乙は、甲が譲渡する分別資源物を資源化センターにおいて、それぞれの再生種別品目ごとに選別、加工し再生原料としての再商品化を図るものとする。
2 乙は、再生原料の売買を市場原理に基づいて行うものとし、常に市況相場を注視し、より効果的な再生利用の拡大に努めるものとする。
このように、再生原料の売買は、常に市況相場を注視し、市場原理に基づいて行うものとする旨の内容が明記されている。
しかしその実態は下記のごとく契約違反である事が、監査委員の添付した資料により判明した。

■「分別資源物譲渡契約書」第5条に違反する。
市が譲渡する分別資源物(ガラスびんを除く)を資源化センターにおいて、それぞれの再生種別品目ごとに選別、加工し再生原料としての再商品化を図ったのは、「缶のみ」であり、他は地元業者に直接搬入されている。
その上に、古紙は売却先の業者から市況相場の46%の代金しか入金されていない事は、市場原理に基づかない市況相場を無視した行為であり、明らかに第5条に違反する。
■財産譲与等条例第6条に違反する。
財産譲与等条例第6条では、公益上の必要がある場合には、「物品」の譲与又は減額譲渡を行うことができると規定している。
市所有の「物品」である古紙が、特定業者に直接搬入され、市況相場の46%で売却する行為のどこに「公益上の必要」があるのか、存在するのは私益のみである。
よって、第6条に違反するものであり、市が損害を被ったのは明らかである。
続く

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