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審査会の答申書(写)届く!

kage

2004/10/22 (Fri)

審査会の答申書(写)届く!
 今年7月1日当会は、ごみ収集を委託するにあたり料金を算出した根拠を公開するよう請求したが、公開しないとの通知が届いた。早速「米沢市情報公開・個人情報保護審査会」宛に異議申し立てを行ったところ、ようやく安部市長へ答申書が提出されたので、以下、その全文を掲載します。

米沢市長 様

米沢市情報公開・個人情報保護審査会 会長 鈴 木 幹 司

米沢市情報公開条例第12条の規定に基づく諮問について(答申)

平成16年8月10日付け環生第192号により諮問のありました情報の一部公開決定に係る異議申立ての件について下記のとおり答申します。

                    記

1 審査会の結論

一般廃棄物収集運搬業務及び分別資源物収集運搬業務に関する委託料算出の根拠となった計算書に記載されている経費の項目及び計算方法(単価及び金額 を除く。)の部分は、公開すべきである。

2 異議申立て及び審査の経緯

(1)異議申立人鈴木富夫氏(以下「申立人」という。)は、
   平成16年7月1日に米沢市情報公開条例
   (平成6年米沢市条例第26号。以下「条例」という。)
   第5条の規定に基づき、実施機関である米沢市長
   (以下「実施機関」という。)に対し、
   「平成14年度~16年度の一般廃棄物処理に関して、
   資源ごみについては収集運搬及び処分に関する委託契約書
   及び委託料金を算出した計算書のすべて、資源ごみ以外に
   ついては収集運搬委託料金を算出した計算書のすべて」
   について公開の請求をし、実施機関から同月9日付けで
   「一部公開決定通知書」を受けた。

(2) しかし、申立人は、契約額の算定基準を公開することにより
   「-部公開決定通知書」に記載された公開しない理由のような
   支障が生じることは、全く有り得ないと主張し、
   平成16年7月15日に原処分の取消しを求めて異議申立て
   を行った。これを受けて、実施機関は、この異議申立て
   について同年8月10日に当審査会に対し諮問を行った。

(3) また、実施機関は、平成16年8月18日に一部公開決定の
   「理由説明書」を提出するとともに、当審査会において
   同年9月2日に口頭意見陳述を行い、同月15日及び
   同月27日に質疑に答えた。これに対し、申立人は、
   同年8月26日に「意見書」を提出するとともに、
   当審査会において同年9月15日に補助者とともに
   口頭意見陳述を行った。

3 審査会の判断

(1)本件情報公開請求に係る情報について本件情報公開請求に
   係る情報は、一般廃棄物処理に係る資源ごみの収集運搬及び
   処分に関する委託契約書及び委託料金を算出した計算書並び
   に資源ごみ以外の収集運搬に関する委託料金を算出した計算書
   である。
   委託料金を算出した計算書に当たるものとして
   「一般廃棄物収集運搬業務委託原価計算書」
   (以下「原価計算書」という。)があり、それには委託料を
   計算するための各支出項目の区分、それに対応した1箇月当たり
   の経費の額及び具体的な計算方法が記載されており、
   最後に各支出項目の1箇月当たりの経費の総計が記載されている。
   このうち、非公開とされた原価計算書について判断を行うこととする。

(2) 非公開理由について
   原価計算書の非公開理由は、実施機関からの理由説明書の
   提出及び口頭意見陳述の聴取の結果、次の各点に集約されると
   考えられる。

ア)本市においては、工事関連業務であっても工事関連業務以外の
  一般的な業務委託であっても契約前、契約後ともに「設計額又は
  それに準じる額」は公開していない。これは、「設計額又は
  それに準じる額」が公開されることにより実際の入札額や
  見積額が予定価格の付近の額となり、円滑な契約事務の執行を
  著しく妨げるおそれがあるからである。

イ)「設計額又はそれに準じる額」を公開しないのは、これまで
  随意契約の方法により契約していたものを、将来、競争入札の
  方法に変更する場合、公開することによって契約額が高止まり
  することを防ぐためである。

ウ)原価計算書には、「単価」及び「歩掛」が記載されていることから、
  類似の委託業務を発注する際に「設計額又はそれに準じる額」
  を用いて設定する予定価格を類推されることにより契約事務の
  執行を著しく妨げるおそれがあることから、このような事態と
  なることを防ぐためである。

(3) 非公開理由の検討
   当審査会は、実施機関が示した非公開理由が条例第6条第4号
   に規定する非公開理由に該当するかどうかについて審査を
   行ったので、その結果を以下に示すこととする。

ア)条例第6条第4号には、「市政執行に関する情報であって、
  次に掲げるもの」と規定されており、同号ウには、
  「監査、検査、契約、争訟、交渉、渉外、試験その他実施機関
  が行う事務事業に関する情報であって、公開することにより、
  当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な
  執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの」と規定されている。

  本件の場合、原価計算書の総計欄に記載された額は、
  業務を行うために必要とされる諸々の経費を積算した額である
  という点で、「設計額又はそれに準じる額」と同じものである
  ということができる。「設計額又はそれに準じる額」は、
  予定価格の額を決定するときの判断基準となるものであり、
  これを公開した場合、今後、同様の契約において入札金額又は
  見積金額が高止まりするおそれがあるものと考えられる。

  このことから、原価計算書の総計欄に記載された額並びに
  その算出の根拠となった各支出項目の単価及び金額の情報は、
  条例第6条第4号ウの規定に該当するものと考えられる。

イ)一方で、条例第1条では、「市政に関する情報の公開を求める権利
  を保障することにより、一層公正で開かれた市政の実現を図ると
  ともに、市民と市との理解と信頼関係を深め、地方自治の本旨に
  即した市政の推進に寄与することを目的とする」ことを規定
  している。それを受けて、条例第6条では、「公開しないことが
  できる」という原則公開の例外として公開請求の対象を制限している。

  このことから、本件については、原価計算書の総計欄に記載された
  額並びにその算出の根拠となった各支出項目の単価及び金額
  の情報は、条例第6条第4号ウの規定に該当するものと考えられるが
  それ以外の経費の項目及び計算方法(単価及び金額を除く。)
  の部分を公開しても当該事務事 業を実施する目的を失わせたり、
  特定の者に不当な利益を与えたりするなど事務事業の公正又は円滑
  な執行を著しく妨げるおそれはなく、逆に、契約における透明性、
  を高め行政の市民に対する説明責任を果たすものと考えられる。

  したがって、本件については、原価計算書のすべてを非公開とした
  実施機関の決定は不適当であり、計算書に記載されている
  経費の項目及び計算方法(単価及び金額を除く。)の部分は、
  公開すべきである。
  なお、申立人は、随意契約の弊害について述べ、今後、競争入札等
  の競争原理の働く契約方法に変更する時期にきていると
  主張しているが、契約締結の方法について判断することは、
  市長等の執行機関及び議会の問題であり、本審査会にその権限は
  ないため、あくまで本件が条例上妥当かどうかを審査した
  ものであることを付けカロえる。
  最後に、情報公開において行政の一体性を確保するため各部署が
  統一見解 を持ち、情報を最大限公開するという前提で事務事業を
  推進し、公開基準を整備するなど、今後、情報公開の運用が適正に
  なされるよう希望するものである。

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