悪の温床「随意契約」(5)

2004/09/09 (Thu)
悪の温床「随意契約」(5)市民の知る権利「情報公開条例」
市長を交えた懇談会に於いて「随意契約」の問題点を指摘し改善策を提言したが、市民の声に耳を傾けようとしない安部市長に業を煮やし、議会で「随意契約」の是非を質した。しかし行政側の厚い壁に阻まれ、期待した成果は得られなかった。市民による行政チェックは機能しないのか。
鬼の会は、吉田一明部長の議会答弁の中で「業務を遂行するに足りる額」の説明に着目した。
年間2億5千5百万円にものぼる収集運搬委託料が、何故、競争原理の働かない「随意契約」により特定業者に発注されるのか?
同部長による議会答弁は、益々疑問を抱かせる内容であった。そこで「情報公開条例」により資料を入手し、精査することによって事の真相を探ろうと考えたのである。
7月1日
「委託料金を算出した計算書の全て」を米沢市情報公開請求書に記載し書類を提出した。
7月13日
米沢市長 安部三十郎名で通知書が郵送されてきた。内容は「契約に関する情報であるので公開しない」という、予想したとおりの回答であった。
公開出来ない理由に益々疑念は大きくなるのである。
7月15日
米沢市情報公開条例に則り、早速「異議申立書」を提出した。
米沢市長 様 異議申立書
非公開処分を取り消す。との決済を求める。
異議申し立ての理由
1 「随意契約」は厚労省等「諸悪の根源で有る」と断定し、改めるよう指導している昨今に於いて、米沢市における、一般廃棄物の収集運搬委託料金は、ごく一部業者との「随意契約」で締結されている。
2 廃棄物の処理及び清掃に関する法第4条第5号では「委託料が受託業務を遂行するに足りる 額であること」と規定されている。足りる額とは社会通念上、低い額を言うのであり、大きな利潤を上乗せしないのが常識である。
3 「随意契約」による競争原理の働かない、一般廃棄物の収集運搬委託料金は、他の部課が締結する委託料金に比し高額であり、法が定める「足りる額」とはとうてい考えられない。
4 公開しない理由に「契約に関する情報であって、公開することによって当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生じる恐れがある。」とあるが、契約額の算定基準を公開することにより上記の支障が生じることは全く有り得ないのである。現に国土交通省並びに県の発注する土木建築物件に於いては、単価及び歩掛等は公開が原則であり、作業基準及び金額を公開することは各事業所の数値目標となり、作業改善等に寄与し「事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しく貢献してきた」歴史的背景に裏付けされる。
5 よって、その取り消しを求めるため、本異議申立てに及ぶ次第である。
-続く-

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