本日「住民監査請求書」を提出

2004/08/26 (Thu)
本日「住民監査請求書」を提出かねてより「住民監査請求」を行うべく、法的根拠に基づく資料の作成を進めてきたところだが、ようやくここに整ったので、米沢市監査委員会に対して当該請求書を本日提出した。
内容については明日、全文をここに掲載するが、その前に「住民監査請求の手引」なるものが米沢市監査委員会より出ているので下に掲げる。
1 住民監査請求って何ですか?
住民監査請求は、米沢市民の方が、市長等執行機関や職員による
公金の支出、財産の 管理、契約の締結など財務会計上の行為が
違法又は不当であると認められるとき、
このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、
必要な措置を講ずべきことを請求するものです。
(地方自治法第242条)
2 どのような場合に、監査請求できるのですか?
監査請求することができるのは、次にあげるような米沢市の
財務会計上の行為がある場合です。
① 違法又は不当な
ア 公金(米沢市の管理に属する現金など)の支出
イ 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
ウ 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
エ 債務その他の義務の負担(借入れなど)
② 違法又は不当に
ア 公金の賦課、徴収を怠る事実
イ 財産の管理を怠る事実
③ 上記①の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合
なお、上記行為のあった日又は終わった日から
1年以上経過している場合(②を除く。)
には、監査請求することはできません。
3 誰が、どのようにして監査請求をするのですか?
(1)監査請求できる方は、米沢市に住所を有する方です。
(2)監査請求する事柄については、次ページのような書面を
作成して申し出なければなりません。
(3)申し出の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する
書面を添付することが必要です。
(例)新聞記事、情報公開によって得た公文書など
(4)申し出は、直接持参するか又は郵送してください。
4 請求書は、どのように作成したら良いのでしょうか?
請求書の様式例及び記入内容は、末尾のとおりです。
5 監査請求の手続きは、どうなっていますか?
請求書を提出したあとの手続き及び事務の流れは、
別紙「住民監査請求の手続き(流れ図)」のとおりです。
※ 詳しくは、地方自治法第242条、同法施行令第172条及び
同法施行規則第13条を御覧ください。

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