何故?下がらない固定資産税

2004/08/06 (Fri)
何故?下がらない固定資産税新聞各紙は山形県内の路線価の連続下落を報じている。
それによると山形県は全国最下位にランクされ、ナント13年続けて最下位となっている。
ところで米沢市の路線価格はどんな状態であろうか。門東町3丁目の平和通りは1平方メート当たり8万9千円で前年度は10万円であったから11%の下落となる。当該土地は20万5千円であった12年前から年1万円ずつ下落し続け現在の路線価となっている。
バブル期に上昇した固定資産税だが、路線価の下落とともに固定資産税も下がって然るべきだとする問い合わせが本会に寄せられている。
そこで、米沢市役所の税務課に問い合せてみた。市民の多くは路線価格の下落に比例して税の軽減を期待しているふうだが、路線価によって固定資産税が比例増減するものではないことがわかった。
それでは何を基準に税額が決定されるのか?
先ず「土地公示価格」と「路線価」を理解しなければならない。
「土地公示価格」とは毎年1月1日、定めた評価基準により国交省が発表する評価額である。
「路線価」とは上記「公示価格」、実売買価格、鑑定評価、見識者意見等により評価されたもので、公示価格の80%程度とされ、「相続税」及び「贈与税」の課税評価額の基準となり、固定資産税の計算には加味されない。
◆固定資産税の課税計算方法(商業地の住宅用更地の例)
◎平成6年まで
公示価格×約25%=評価額
評価額×約100%=課税標準額
課税標準額×1.5%=課税額
◎税制改正による平成6年以降
公示価格×上限70%=評価額
評価額×上限70%=課税標準額
課税標準額×1.5%=課税額
しかし急激な税金の増加は市民のためにならないとして、毎年少しずつなだらかに税額を引き上げていく措置がとられた。これが負担調整措置である。
この措置により、課税標準額が公示価格の49%に達していない場合には、土地の評価が下がっても固定資産税が上がることもあるのです。
基本的には3年毎に課税標準額の見直しが行われる。前回が平成15年なので次回18年となる訳だが、微調整は毎年行っているとのことである。
計算については、総務部資産税課土地係りの職員より懇切丁寧な説明を受けたものです。
なお細部についての質問等は資産税課に問合わせして下さい。

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