安部三十郎被告を糾弾する

2014/11/01 (Sat)
安部三十郎被告を糾弾する◆不当判決
ポポロビル跡地取得の不祥事に対し、市に約1,800万円の損害を与えた行為の以下を違法として、安部三十郎市長を訴えている。
◇主張する違法
1、土地取得にあたり、地権者と「売買か寄付か」確約をしないで事を進めた事。
2、議会には売買の約束をしたと「虚偽の説明」をして予算議決を得た事。
3、売買・寄付のいずれにせよ「受渡しの期日」を決めないで予算執行した事。
4、テナントが退去しない蓋然性が極めて高い状態で予算執行をした事。
何れの原告主張も第一審は「棄却」の判決を下した。原告等はこの判決を不服として控訴を行なったが、昨日(10/31)第二審でも「控訴棄却」の判決が下った。
◆社会通念
司法は上記1~4の行為を合法との判断を下したが、一般社会でこの様な状態で設計料や諸経費を払うであろうか?
一般の国民は、土地の入手が確定した上で出費するのが「社会通念」であり、行政が「社会通念」を無視して、無駄を生じさせて良いとする司法判断を「不当判決」として「上告」する予定である。
◆上告
裁判とは、まず地方裁判所に「告訴」を行ない、判決に不服ある時は高等裁判所に「控訴」を行なう。その判決に不服ある時は最高裁判所に「上告」する制度である。
◆司法の過ち
裁判官は中立の立場で判決を下す立場にあるが、「行政訴訟」に於いては理由に関わらず、殆どの裁判が「行政勝訴」となるのが前例である。
その結果、代理人を引け受ける弁護士は無く、今裁判でも「本人訴訟」をやらざるを得なかったが、この様な司法判断は「バカ殿」を増長させる結果となり、地方自治体の崩壊になりかねない。
現に、安部市長はこの下級審裁判で「棄却」の判決に気を良くしたものか、又しても田沢上水道問題では同じ過ちをしでかし、市財政に損害を与えた。
これは、田沢地区に浄水道を計画した米沢市が、土地の入手が確定しない状態で貯水・浄化施設の調査・設計費を支払い、その後に土地が入手不可能となった結果、支払ったそれらの費用が無駄となったという、ポポロビル不祥事と全く同じ税の無駄使いを再現したのである。
◆司法に勇気ある判決を期待する。
裁判官が市民の目線で判決を下す事は極めて難しいと思われるが、バカ殿と揶揄されるような首長の行為に、小生等は勇気ある司法判断を期待し「上告」の手続作業に入った。

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この記事へのコメント

鬼の会による友人の警察シュツトウ
この春、友人が、鬼の会を、批判しただけで、警察に呼ばれた。鬼の会こそ公権力と癒着してるんじゃないのか!!
Posted at 21:21:18 2014/11/05 by なり
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