行政が頑なに死守する許認可権とはこんなものだ

2004/01/30 (Fri)
さかんに問題になっている一般廃棄物処理業の許認可をめぐって希望する業者と担当課との網引きが行なわれており、担当課は一切言を左右に許可を出さない主義なのだ。しぶしぶ申請書を受理しても1カ月後に申請業者に否認の通知が入る。決済権者市長名でだ。どうも部長あたりの段階でもみ潰されたのだろうという風聞もあることから担当係長にきいてみた。「多分、市長の決済だと思う。上のことはわからない」と自信のない返事が返ってくる。噂のように部課長あたりの裁量で否認した通知ならば公文書偽造という犯罪に抵触する大問題だ。一般廃棄物収集運搬業許可申請に対する審査結果について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項の規定に基づく平成14年0月0日付け一般廃棄物運搬業許可申請について、下記のとおり決定したので通知します。
記
1.決定事項
一般廃棄物収集運搬業許可申請について不許可とする。
2.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
第7条第3項の規定により、許可の申請が第1号及び第2号に掲げる事項に適合していると認められないため。
米沢市環境生活課廃棄物対策係
そこで問題の法律とはどんなものかを熟読してみた。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(一般廃棄物処理業)第七条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみ業として行う場合にあっては、一般廃棄物の積卸ろしを行う区域に限る)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運転する場合に限る)専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又運搬を業として行う者その他厚生省令で定める者については、この限りではない。
2 前項の許可は、一年を下らない政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ許可をしてはならない。
1当該市町村による一般廃棄物の収集又運搬が困難であること。
2その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
3その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確
に、かつ、継続して行うに足るものとして厚生省令で定める基
準に適合するものであること。
業者の申請に不許可と通知した内容と厚生省令を比較してみる。
① 一般廃棄物の収集又運搬業の許可は市町村長の決済であること。
② 米沢市としては一般廃棄物の収集又運搬が困難ではないこと。
③ その業に供する施設・能力がその事業に的確に継続して行なうという
厚生省令基準に適合していないということだ。
ならば、業の許可にどんな施設が必要であるか?
業を的確に行なう能力に欠けているとはどういうことか?
業を継続して行なえないとは、その判定の基準とは?
以上、業者と担当課とのせめぎ合いは3点に集約される.

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