役所のミスを市民に押しつけるなんて

2004/01/15 (Thu)
① 児童扶養手当過払いの解決もみない矢先、下水道の受益者負担金不足を理由に市民ともめている事件がおきた。事のいきさつは、固定資産税は宅地勘定でおさめ、下水道の受益者負担が予想より多額なため分割で納入した。当然、対象地目は宅地になっている。が、宅地ではあるが数種類の野菜を栽培していた関係上、役所の調査では畠として免税処置とした上で宅地分だけの受益者負担金を請求してきた。宅地ではあったとしても畠として使うのは持ち主の自由だ。ところが問題が発生した。固定資産台帳と下水道の受益者負担台帳の誤差に気づいた役所は、畠と見違えて免税処置をした下水道調査員の明らかなミスではあるが役所の台帳に誤差が出たのでは困るからと、負担金の不足分を支払えと迫った。当人は宅地として税金を払っているのだから、いまさら役所の計算違いとして請求されても迷惑な話だとして頑として支払いを拒否している。常に市民に信頼される役所ならばいざ知らず、やることが入札ミスから過払い、使いこみに空出張等などの公僕時代である。今頃になって不足分を受益者に支払えはないだろうと当人は当惑しながら怒っているのだ
「許せないのは、自分たちの見過ごしをミスだと認めない態度だ。しかも、正当性を示すために5年ごとに見直しをした結論からだ」という。本人の土地の地目ははじめから宅地であり「それが証拠には固定資産台帳を見ればわかるはずだ」と本人は書類で提出することを希望している。
② 下水道予定地にも不満はある。東二丁目の問題。旧町名信濃町と小国町との間に家も多くあるが、下水道の予定地に入っているため浄化槽設置の補助金の対象にならないのだ。
理由は水道予定地として網がかけられているためだ。が、当局は「信濃町の下水道施設は早くて十年後、お宅の場所は本管からさらに50メートルも奥まっているから下水道の施設は永久に出来ない」というのだ。ならば浄化槽の補助金の対象になるはずだが「お宅の場所には予定地の網がかけられているから補助金の対象にはならない」とう役所の返事。
出来もしない地域に下水道予定地の網をかけ市民の受益権利を抹殺していることになる。
役所がいう市民サービスの定義とはいかなるものであるか、そして公僕とは公務員の役目とは何か? 広辞苑や百科辞典を紐解いてみるがいい。使命の重さに目が覚めるおもいをするだろう。

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