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議員報酬削減・議員削減の請願書提出

kage

2014/08/22 (Fri)

議員報酬削減・議員削減の請願書提出

 21日付けで請願書を提出した。
◆請願提出までの経緯
 市議会だより8月1日号3頁に掲載された、山村明市議の質問、「まちの広場を廃止する時、ポポロビル跡地に広場を造ると言ったが・・・」の質問に、安部市長は「議会において条件付きで議決を得たのでは無い」と市としては、今後ポポロビル跡地取得の努力をしないと取れる答弁を行なった。
 ポポロビル跡地を取得し広場を造ることは議会での約束事だし、何よりも広報よねざわに掲載した市民との約束事である。
 それに、広場と新文化施設の相乗効果でまちの賑わいを起こす計画であった筈だ。
にも係わらず、「テナント立退きは、第三者の問題だから市は静観する」と発言する態度は「図書館さえ建ってしまえば、あとはどうでも良い」とも取れる無責任極まり無い市長答弁ではないか。

 図書館建設に関わる数々の失政に、一貫して批判の態度を示しているのは青鱗会の山村・鈴木の両市議だけである。
他の議員は安部に毒饅頭を喰らわされたのか、安部の嘘や事実隠蔽を容認する態度である。

小生は議員団の不甲斐ない態度に、以下の請願書を提出し、9月本会議での表決を待つ。


請願の要旨

第1 前段
 我国は議会制民主主義国家として、地方自治体の首長と議員は選挙によって選出される二元代表制のもと、各々にその責務を全うする事が要求され、首長は行政の長として住民の福祉の向上と安寧を願い、議会に予算を計上し、議員はその議案を精査し賛否を投ずる立場にある。
 計上された議案は議場に於いてのみ審議検討されるものでは無く、関係委員会や協議会等にて行政側、議員側の質疑応答が行われ、議員の疑問点は当局の説明を受ける事により納得した上で表決に及ぶものと理解する。

 その場合「当局とは善良なる管理者」である事を前提にして審議は進められる事から、当局説明には虚偽無く真相隠蔽の無い事が求められ、もし説明に虚偽や隠蔽の疑いが有るとすれば「議員は事の真相を糺し、再発防止に努める責務がある」と進言する。

第2 議員報酬削減
平成26年6月本会議に於いて山村明市議は、
「まちの広場を廃止する時、ポポロビルを取得してまちの広場が造られるので、妥協して賛成した市民や議員がおられた。訴訟が取り下げられ、まちの広場の代替広場完成が、近い将来から大分遠い話になってしまったことについての責任と、ギャラリードリームを近くのデパートに移転改装したのは無駄だったこと、この2つについて市長の責任のとり方はどうなのか。」との質問を行なった。
これに安部三十郎市長は、
「市としては、構想としてポポロビルの跡地をまちの広場の代替施設にしたいと説明したものであり、すぐにできると申し上げた訳ではありませんし、議会において条件付きで議決がなされた訳でもありません。あくまでも市の構想であることを申し上げ、議会もそれを認識され議決がなされた訳ですので、責任とかにはなっていかないと思っています。」(市議会だより 平成26年8月1日より)
と答弁している。

 即ち、予算執行に必要とする議決とは、本会議に上程された議案表題にのみ及ぶものであり、委員会や協議会等に於ける説明内容は議決とは無関係であるとの公式解釈を首長は示したが、議会はこの答弁に異議を唱えなかった事により、委員会や協議会等の審議内容や表決結果は議決での存在価値を失い、単なるお茶のみ話か世間話の類いに位置づけされた。
 よって、議員活動とは本会議で表決するだけで事が済み、これまでのように委員会や協議会等に時間と費用を掛ける必要は全く無い事から、議員報酬は大幅に削減されてしかるべきである。

 以上の事象を鑑み、議員は本会議とそれに臨む調査を含め、実働は百日と試算し、現在報酬の半額が妥当と進言する。

第3 議員削減
 二元代表制に於いて、首長の裁量権は一人の判断で行使出来るという強大なものに有るが、それに比し1議員の表決権の議決効力は、現在24分の1である事から首長に対抗するには12名の団結を必要とする現況にある。
 真摯に米沢市の将来を案じての表決を行える優秀な議員構成が理想ではあるが、現在の議員の資質から見て24名を揃える事は不可能と判断し、少数精鋭をもって議会に臨む事が肝要であり、市民に取って議員の数が少ない事は、議員を選ぶ事に慎重さが増すうえに、議員各々の資質を精査しやすくなる点でメリットが有ることから、半数削減の12名を進言する。

 過去の議員削減提案に「地域住民の思いが反映しにくくなる」との反対意見が述べられたが、住民が行政に直接物申せば済む事であるし、削減された議員報酬分を地区委員に手当する事等で活動の幅を広げるのであれば、より地域住民の思いが反映されやすく成るであろう。

第4 総論
 請願者らは、議員報酬額や議員定数削減を一義であるとは主張せず、額や数は費用に対する議員活動の効果によって勘案されるものと考える。
 議員団は昨年「米沢市議会基本条例」を制定し冒頭で、
「・・・地方自治体は、自らの責任において自治体の全ての事務を決定することとなり、これらの事務に対して、議会の審議権、議決権、調査権、検査権が及ぶなど、議会の担うべき役割や責任もおおきくなった。」と謳っている。

 しかしながら、新文化複合施設の建設予定地であるポポロビル用地取得失政に例を取れば、「用地は売買とする事で双方合意した」とする当局による議会での説明と「あくまでも土地建物の無償譲渡」と主張する地権者との齟齬疑惑や、失政となった用地取得における経過や原因を追及する調査権、検査権を自ら放棄し、さらに議場における行政側の虚偽発言を容認するとも取れる議員の態度は、今後に於ける議会活動の信用と権威を落としめるものであり、さらに前述の平成26年6月本会議での市長答弁を議会が容認したことにより、議員と当局で行なわれる委員会や協議会等での審議結果は存在価値を失い、開催する意義も必要性も無くなった。

 よって、この程度の議員活動に対し、報酬額と議員数は2分の1に削減されて当然であるとの判断から、ここに請願書を提出する次第である。

地方自治法124条の規定により請願する。

以上

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