不当判決

2014/06/11 (Wed)
不当判決昨年三月、安部三十郎市長を被告として「買える宛ても無いポポロ跡地に設計料他を支払い、公金が無駄となった。よって安部三十郎市長は安部三十郎に損金を請求せよ」との住民訴訟を行なった裁判に、本日「全面棄却」の判決が下った。
原告等は、
① 賃借人は内容証明郵便で退去しない事を告げている事。
② 市長自らが会いに行っても門前払いを喰らい、賃借人と会えない事。
③ 市長が立退き要請を内容証明郵便で送っても、賃借人から返事の無い事。
を主な理由として「社会通念上、明らかに入手困難が想定出来る状態の公金支出は不法である」と訴えたが、司法は「交渉が継続中の公金支出であり合法」との判断を下した。
若し、一般市民が自分の家を建てる土地購入の場合に、この状態で設計料を払うであろうか?
『我々は「この判決は明らかに不当で有る」との見解から、仙台高裁に「控訴」する予定である。』
小生等が昨年1/9、伝国の杜に於いて「伝国の杜の乱」と称するパロディを演じた事を覚えているだろうか。
その日は「まちの広場の条例」を外す為の説明会だったが、開会の辞を遮り、白装束・死衣装のF氏が登場し「越訴」を読み上げ、広場存続を訴えた場面である。
これは江戸時代、住民の要望を御上に訴える手段であるが、現代でも行政裁判で勝訴を得る事の難しさを当初より想定し、「司法界は現在も江戸時代と変わらない」事を皮肉ったシーンであった。
議員の何分の一が市民の言い分を理解出来るか疑問ではあるが「議決」の重さを認識して貰う事を願い、判決に先立ち「これ程の理不尽を行なった首長でも、司法は被告有利の判断を下すであろう」と「準備書面(5)」を送った。
議会制民主主義に於ける「議決」は行政の意思決定に不可欠であるが、その議決に至る迄の当局説明に、嘘偽りが有った場合の議決が有効か否かについては、今回司法は曖昧な見解しか示していない。
ここで議員に求めたいのは「当局説明には嘘偽りが有る事」を念頭に議決に望み、嘘偽りが有った場合は、議決後でもその責任追及をしてもらいたいものだ。

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