疑惑の芸文協(2)

2014/03/06 (Thu)
疑惑の芸文協(2)米沢市芸術文化協会(佐藤嘉一会長)の脱税疑惑に対して、当会も調査を行なった。
先ず、情報公開情報に則り、米沢市に提出した芸文協の収支報告書を入手し、文化課に『芸文協は「事業届け・税務申告」を行なっているか』と調査を依頼した。

次に、この資料を米沢税務署に提示し見解を求めた結果、『人格無き社団(芸文協や個人等)でも、事業届け・税務申告が必要である。必要のない特例は「実費弁償」の場合である。』との事であった。
結論として、指定管理者として事業を行なっている芸文協は「事業届け・税務申告」の義務がある。
【参考法令】
所得税法第229条(開業等の届出)
第1項 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から1月以内に、税務署長に提出しなければならない。
3/5文化課より『芸文協は「事業届け・税務申告」を行なっていない。早速事務担当(小生を威嚇したH氏)が税務署に相談に行ったところ、過去5年間の税務申告をする事。そして特例に値するか検討する、との税務署見解だった』との報告が有った。
税に関しては上記の他、県民法人税・市民法人税の支払義務があるが、これも納めてはいないとの事である。
そこで本題の「脱税疑惑」だが、『脱税とは「納税義務者が,納めなければならない税額の一部または全部をのがれること。」(大辞林)』とあり、刑法では「偽りその他不正な行為の脱税は行政犯罪、あるいは経済犯罪として懲役刑も有る。」と記されている。
しかし、『その所得が申告すべきものであると知らず放置していただけの場合は通常脱税の範疇に含まれないものとされ「申告漏れ」とされる。』との文言もあるので、芸文協は「脱税では無く申告漏れである」とアナウンスしたいであろう。
だが、前会長の亀岡博氏・現会長佐藤嘉一氏の両氏は元教師として人を指導する立場にあった人物である。
「申告すべきものであると知らなかった」では余りにもお粗末であろう。これも安部行政下に於ける「コンプライアンスのガタの現れ」と小生は思っている。

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