魚民とポポロビルの裁判②

2014/02/18 (Tue)
魚民とポポロビルの裁判②米沢市が図書館建設用地を確保するに際し、米沢市とポポロビルとの話合いの不備は、「期日を確約しない」だけでは無い。
魚民とポポロビルの裁判記録によると、土地の受け渡しにポポロビル側は「米沢市の費用負担で本件建物を解体したうえで,本件土地をポポロビルから米沢市に無償譲渡する旨を合意した。」と明記されている。
しかしながら、議会で鈴木章郎市議の「ポポロビルとの合意内容は?」の質問に、山口昇一部長は「ポポロビル側でビルを解体し、その費用に見合った金額で米沢市が買い取る」と答弁している。
一見両者の言い分に大差は無いように思えるが、ポポロ側主張は「口頭による贈与契約」であり、米沢市側主張は「口頭による売買契約」であるから、次の様に大変な違いがある。
◆贈与契約(民法550条):書面によらない贈与の場合、各当事者はいつでも撤回することができる
◆売買契約(民法555条):諾成契約(書面のいらない)であるので、意思表示の合致のみで成立する。
小生らは、山口昇一部長の議会答弁から「口頭による売買契約」が成立しているので、『安部被告は、土地を引き渡さないポポロビル側に「損害賠償を請求せよ」』と訴えを起こした。
しかし、魚民とポポロビルの裁判記録から、「米沢市とポポロビル間で、建設予定地は売買か贈与か両者の言い分が違う」と言う事が判明した。
この様にポポロビル跡地への図書館建設予定地は「米沢市が買い取るのか、寄付を受けるのか」も決めず、「受け渡す期日」も決めないで、安部三十郎被告は設計料他約二千万円を軽々と支払い、無駄となったのである。
余りにも稚拙にてデタラメで無責任な安部三十郎被告の行動ではないか。
この程度の思考能力の男が、本当に早稲田大学の法科を卒業したと言うのであるか。
小生は「学歴詐称」ではないかとの思いを抱いている。

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