官製談合の疑い濃厚な文化施設建設契約

2013/09/15 (Sun)
官製談合の疑い濃厚な文化施設建設契約9/9本会議に於いて、新文化複合施設の請負工事を契約する事案が承認された。
しかしこの契約は「官製談合の疑義有り」と公正取引委員会に有志市民から提訴され、その成り行きが注目されているが、当会も強く疑義を感ずるものであり、注目している。
その疑義を検証してみたい。
■前置き
米沢市長安部三十郎はまちなかに文化施設を作る事を強く望んでいた。
その工事は、行政との関わりの深い金子建設工業㈱が落札する事が市井での噂になっていた。
■入札
平成25年8月6日、「米沢市立第四中学校の公募型指名競争入札」が行われたが、落札価格は予定価格の81%であり、この入札は適正に行われたものと判断する。
平成25年8月6日同日、「新文化複合施設建設工事の公募型指名競争入札」が行われたが、1回目の入札は不調となり、二回目を実施しようとしたが一社のみの応札である事から二回目の入札は行われなかった。
■随意契約
上記事象から米沢市は平成25年8月19日、随意契約を定める地方自治法第167条の2第1項第6号に基づき、平成25年8月6日に行われた入札で最低価格を提示した「金子・網代・白井特定建設工事共同企業体」一社のみと見積合わせを行い、予定価格の99.9%で仮契約を行った。
■問題点と不法行為
「金子・網代・白井特定建設工事共同企業体」は「新文化複合施設建設工事の公募型指名競争入札」に応じた企業体で「米沢市建設工事共同企業体実施要綱」に則り競争入札の為に組織されたものである。
競争入札から随意契約に変更となった時、この企業体は存在しない事から、米沢市は改めて企業体を選定し、見積り合わせを行うべきであるが、これを怠った。
又、随意契約の場合には、米沢市契約規則第4章第26条により「二者以上の業者から見積りを徴す」と有るが特定一社としか見積り合わせを行わなかった。
以上、地方自治法第167条の2第1項第6号による随意契約締結した相手は、「米沢市建設工事共同企業体実施要綱」に定める競争入札の為の企業体であり、この随意契約の相手としては無効である。
又、一社のみの見積合わせは「米沢市契約規則第4章第26条」に抵触する不法行為である。
■疑わしき行為
平成25年8月6日の「米沢市立第四中学校の公募型指名競争入札」では落札率が81%であった。
しかし、同日行われた「新文化複合施設建設工事の公募型指名競争入札」の最低入札価格は、予定価格の115%で有る。
二つの工事は同規模の物でありながら後者は前者に比し42%も高額である事は極めて不自然で有り、事前に「金子・網代・白井特定建設工事共同企業体」がチャンピオンとなるべく、業者間の談合が行われた疑いが極めて高い行為である。
米沢市は前段の事象を看過し、不法なる随意契約を進めた結果、競争相手の無い「金子・網代・白井特定建設工事共同企業体」は三度の見積り合わせの結果、予定価格のほぼ100%額で契約を締結する事が出来た。
検証の結果、以上は「入札談合等関与行為防止法」に抵触する不法行為であり、官指導による特定業者への利益供与を行った官製談合と、当会も判断する。

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