上杉・終わり氏へ ⑥

2022/08/01 (Mon)
上杉・終わり氏へ ⑥【市行政と抗う-2】
「自校方式が望ましい」と学校給食検討委員会が出した結論を、教育委員会はどのような討議を経て「センター方式」に変えたのかを疑問に思う小生は、教育委員会での議事録を求めたが、何と「不存在」との返答であった。
時間と労力を費やした検討委員会の意見は「最大限尊重する」と言った教育委員会が、舌の根も乾かぬうちに「検討委員会の意見は“最大限無視”する」に変わったのか?
これには初めに「センター方式有りき」で進めた事業で「もう既に建築を請け負う業者も、調理を請け負う業者も決まっている出来レースさ!」と噂する市民もいる。
前述の請願者に「検討委員会の議事録は、事実を網羅していない」旨の発言があった。そこで、市サーバーに会議内容全てを記録した録音データ(電磁的記録)が有るというのでその開示を請求したところ「消去した」とのことであった。
録音データは市の規定により「公文書」扱いであり、それ相当の手続きを経なければ簡単には消去できない規則になっているにも係わらず「消したのは誰だか分からない」というデタラメぶりだ。
職員のこの対応は「公用文書等毀棄罪(刑法第258条)」に抵触する行為として、米沢市の審査会に以下の書面にて提起した。 審査会が開かれたら逐次報告するつもり。
米沢市情報公開・個人情報保護審査会
会長 羽牛田 智 様
不開示の理由として、(1)次回の委員会で議事録の承認を行ったこと。(2)米沢市文書管理規定第53条の“課長等は、完結文書のうち、保管又は保存する必要がないと認められるものは、その都度廃棄するものとする。”との条文から。・・・としているが、
(1)の議事録は録音データを元に要約して文字化したものであり、全内容を網羅したものではなく、録音データと文字化した議事録間に齟齬や重要部分の欠落が有ったとしても各委員は容易に判断の付くものではない。事実、議事録承認に係った委員の一人は請願書を提出して、令和4年3月4日米沢市議会総務文教常任委員会及び同協議会の席上で議事録への不信感を訴えている。このように市民より議事録への疑問を呈された場合には、議事録作成の原資である録音データをもって対応し、行政と市民間の軋轢を生ぜさせない為にも録音データは消去すべきものではない。かつ、録音データは文字化後に消去して良いとする条文はない。
(2)では「録音データは米沢市文書規定第53条に定める完結文書である」として消去した正当性を述べているが“完結文書”とは当規定第2条に“(17)完結文書 一定の手続に従って施行され、文書上の事務処理が完結した文書をいう。”と定義され、かつ“(18)未完結文書 起案文書で決裁に至らない、又は決裁文書で施行されていない文書をいう。”と記載されていることから、“完結文書”と“未完結文書”は"完全”"不完全”の如く対義語の関係にある。
よって、「完結文書とは、起案文書が決裁に至るか、又は文書上の事務処理が完結された文書をいう」と解釈すべきで、録音データが双方に該当しないのは明らかであるにも係わらず“完結文書”と決定づけて正当性を述べるのは“主張自体失当”である。

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