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市会議員の定数

kage

2022/06/21 (Tue)

市会議員の定数

 先頃、人口およそ2万7000人の広島県安芸高田市の石丸伸二市長(39)は、「居眠りをする、一般質問をしない、説明責任を果たさない。こんな議員はいらない」と議会に“議員定数半減”(16人から8人)案を上程したが否決された。 石丸市長は議員の数を半分に減らす案を上程したところで、議員の賛同を得られないことは百も承知で発議したのだと思われる。
 議員の数は条例によって定められるが、条例を定めるには次の3つがある。
(1)市長が議会に提案し、議会の議決を経た上で、市長が公布する。
(2)議会が自ら提案して制定した上で、市長が公布する。
(3)市民の直接請求に基づき議会が制定した上で、市長が公布する。
 これで分かるように、議会が承認しなければ議員数を変更することができない。議員にとって定数削減は、選挙で当選する確率が下がることなので反対するのは確定的だ。 ならば、石丸市長は何故“議員定数半減”を上程したのか?
 それは、議員の資質を有権者に知らしめるとともに、行政に関心を持って貰いたいとの意図が有ったのではないか。
 
 かくゆう小生も平成26年に“議員定数・議員報酬の半減”で請願を行い不採択の経験がある。 そのときの請願文を後段に載せるので目を通して貰いたいが、今の議員の資質なら石丸伸二市長と同感である。

平成26年8月21日
米沢市議会議長 様

請願の要旨

第1 前段
 我が国は議会制民主主義国家として、地方自治体の首長と議員は選挙によって選出される二元代表制のもと、各々にその責務を全うすることが要求され、首長は行政の長として住民の福祉の向上と安寧を願い、議会に予算を計上し、議員はその議案を精査し賛否を投ずる立場にある。
 計上された議案は議場に於いてのみ審議検討されるものではなく、関係委員会や協議会等にて行政側、議員側の質疑応答が行われ、議員の疑問点は当局の説明を受けることにより納得した上で表決に及ぶものと理解する。

 その場合「当局とは善良なる管理者」であることを前提にして審議は進められることから、当局説明には虚偽なく真相隠蔽のないことが求められ、もし説明に虚偽や隠蔽の疑いが有るとすれば「議員は事の真相を糺し、再発防止に努める責務がある」と進言する。

第2 議員報酬削減
平成26年6月本会議に於いて山村明市議は、
「まちの広場を廃止するとき、ポポロビルを取得してまちの広場が造られるので、妥協して賛成した市民や議員がおられた。訴訟が取り下げられ、まちの広場の代替広場完成が、近い将来から大分遠い話になってしまったことについての責任と、ギャラリードリームを近くのデパートに移転改装したのは無駄だったこと、この2つについて市長の責任のとり方はどうなのか。」との質問を行った。
これに安部三十郎市長は、
「市としては、構想としてポポロビルの跡地をまちの広場の代替施設にしたいと説明したものであり、すぐにできると申し上げた訳ではありませんし、議会において条件付きで議決がなされた訳でもありません。あくまでも市の構想であることを申し上げ、議会もそれを認識され議決がなされた訳ですので、責任とかにはなっていかないと思っています。」(市議会だより 平成26年8月1日より)
と答弁している。

 即ち、予算執行に必要とする議決とは、本会議に上程された議案表題にのみ及ぶものであり、委員会や協議会等に於ける説明内容は議決とは無関係であるとの公式解釈を首長は示したが、議会はこの答弁に異議を唱えなかったことにより、委員会や協議会等の審議内容や表決結果は議決での存在価値を失い、単なるお茶のみ話か世間話の類いに位置づけされた。
 よって、議員活動とは本会議で表決するだけで事が済み、これまでのように委員会や協議会等に時間と費用を掛ける必要は全くないことから、議員報酬は大幅に削減されてしかるべきである。

 以上の事象を鑑み、議員は本会議とそれに臨む調査を含め、実働は百日と試算し、現在報酬の半額が妥当と進言する。

第3 議員削減
 二元代表制に於いて、首長の裁量権は一人の判断で行使できるという強大なものに有るが、それに比し1議員の表決権の議決効力は、現在24分の1であることから首長に対抗するには12名の団結を必要とする現況にある。
 真摯に米沢市の将来を案じての表決を行える優秀な議員構成が理想ではあるが、現在の議員の資質から見て24名を揃えることは不可能と判断し、少数精鋭をもって議会に臨むことが肝要であり、市民に取って議員の数が少ないことは、議員を選ぶことに慎重さが増すうえに、議員各々の資質を精査しやすくなる点でメリットが有ることから、半数削減の12名を進言する。

 過去の議員削減提案に「地域住民の思いが反映しにくくなる」との反対意見が述べられたが、住民が行政に直接物申せば済むことであるし、削減された議員報酬分を地区委員に手当すること等で活動の幅を広げるのであれば、より地域住民の思いが反映されやすくなるであろう。

第4 総論
 請願者らは、議員報酬額や議員定数削減を一義であるとは主張せず、額や数は費用に対する議員活動の効果によって勘案されるものと考える。
 議員団は昨年「米沢市議会基本条例」を制定し冒頭で、
「・・・地方自治体は、自らの責任において自治体の全ての事務を決定することとなり、これらの事務に対して、議会の審議権、議決権、調査権、検査権が及ぶなど、議会の担うべき役割や責任もおおきくなった。」と謳っている。

 しかしながら、新文化複合施設の建設予定地であるポポロビル用地取得失政に例を取れば、「用地は売買とすることで双方合意した」とする当局による議会での説明と「あくまでも土地建物の無償譲渡」と主張する地権者との齟齬疑惑や、失政となった用地取得における経過や原因を追及する調査権、検査権を自ら放棄し、更に議場における行政側の虚偽発言を容認するとも取れる議員の態度は、今後に於ける議会活動の信用と権威を貶めるものであり、更に前述の平成26年6月本会議での市長答弁を議会が容認したことにより、議員と当局で行われる委員会や協議会等での審議結果は存在価値を失い、開催する意義も必要性もなくなった。

 よって、この程度の議員活動に対し、報酬額と議員数は2分の1に削減されて当然であるとの判断から、ここに請願書を提出する次第である。

地方自治法124条の規定により請願する。



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