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第一ホテルにまつわる奇っ怪な噂

kage

2021/12/22 (Wed)

第一ホテルにまつわる奇っ怪な噂

 国は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大と医療崩壊を防止する目的で、軽症・無症状の感染者を受け入れる施設として、ホテル等の借り上げに予算を組んだ。
 それを受けた県は、米沢市の“旧 東京第一ホテル米沢”(以後第一ホテル)を宿泊療養施設として使用し、その対価を支払う旨の合意書を締結した。

 上記の件に不審を抱いた米沢市の某氏が知事宛に質問状を送り、回答を求めているが、質問内容を入手したので披露したい。

【質問状の抜粋】
疑問1 県が“第一ホテル”を選考した基準とは
厚生労働省は令和3年4月7日に、各都道府県に対して“新型コロナウイルス感染症の治療を行う場合の換気設備について”【資料1】を通知しており、1ページには「換気設備につきまして点検が必要である」とあり、また「換気量の不足はクラスター感染の要因」とも表記しています。
当ホテルは本年6月1日、設備の老朽化を理由に本年10月1日をもって営業を終了することを公表し、空調設備は不完全であることが判明しています。にも拘わらず県は換気設備の点検を怠り、厚生労働省の基準を満たさない、クラスター発生の可能性が極めて高い“第一ホテル”を指定したのは何故ですか、経緯と指定した基準をお知らせ下さい。

疑問2 県が交わした“宿泊施設の使用に関する合意書”(以下同意書)の時期
一回目合意書を締結した相手は“株式会社ナウエル”(以後ナウエル)で、日付は令和3年10月4日ですが、この時期ナウエルはホテル営業を停止しており、当不動産の売買契約を10月6日に交わす手はず【資料2】になっていました。
県は、ナウエルと交わした“合意書の第3条”には、“本件施設の運営の譲渡”として譲渡条件が記載されていますが、二回目の“株式会社DEN ORIENTAL RELATIONS”(以後DEN社)と交わした“合意書”には“運営の譲渡”の条文が有りません。よって県は、ナウエルが本物件の売買を近日行われることを認識してナウエルと契約を締結したことは明らかです。
当時の米沢市に於ける新型コロナウイルス感染症拡大は懸念される状態では有りませんでしたし、まして換気設備が不十分で、軽症・無症状の感染者を受け入れることが出来ない当ホテルを、この時期に県がナウエルと同意書を交わす必然性とは何だったのでしょうか。

疑問3 県が交わした第二回目の“合意書”の相手
案の定、ナウエルは第一ホテルの不動産を“田邊勝己氏”に売却し、“田邊勝己氏”は令和3年10月29日に所有権移転登記【資料3の甲・乙】を行いました。
不動産の“賃貸借契約”は物件の“所有者”と交わすのが社会通念ですが、県は第一ホテルの営業を引き継ぐと報道【資料2】されたDEN社と合意書を交わしました。この行為は後日、当ホテル所有者の“田邊勝己氏”より契約の無効を主張され、トラブルの原因となる可能性の有る契約ですが、県がDEN社と契約を交わしたのは何故でしょうか。

報道サイト(http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20210705s.html)【資料4甲・乙】によりますと“田邊勝己氏”は「反社会的勢力及び反社会的勢力への利益供与者」として警視庁組織犯罪対策総務課より家宅捜索を受けています。 よって、県は“反社会的勢力への利益供与者”として公になることを恐れ、隠れ蓑にDEN社と合意書を交わしたと推察されますが如何でしょうか。

疑問4 新型コロナウイルス感染者を当ホテルで受け入れる事態が生じた場合
第一ホテルは、本年10月1日をもって営業を終了して各設備は止まっており、特に空調設備は稼働できない状態(令和3年12月20日現在確認)が続いております。感染者を受け入れる事態が生じた場合には、相当な時間を要して各設備の点検・調整をしなければならず、同意書に定めた期間にホテルを使用することは不可能な状態です。現に本年10月から12月の間に空調設備は稼働出来なかったことから、この時期に感染者の受け入れは出来ませんでした。にも拘わらず県がナウエル及びDEN社と合意書を交わしたのは何故ですか。

疑問5 県が交わした“合意書”の内容と、県職員対応の齟齬
私は“公文書開示請求書”にて「建築物環境衛生管理基準に基づいた測定データ」を求めたところ、“公文書不存在通知書”【資料5】には“不存在の理由”として、「建築物環境衛生管理基準に基づく測定は、建築物の所有者若しくは維持管理権原者に測定及びその測定記録の保存義務があり、当課が保存するものではないため。」との返答がありました。
しかしながら“一回目合意書の第6条・二回目合意書の第5条”には「甲(県)は、本件施設の使用にあたり善良なる管理者の注意義務を負うものとする」とあることから、県は管理者としてホテルが軽症・無症状の感染者を受け入れる施設としての環境が整っているかどうかを調査する注意義務が生じます。それを「当課が保存するものではないため」と返答した根拠はどこにありますか。

疑問6 不正な利益供与の疑い
今月20日、松田課長補佐に「今後ホテルとの契約はどうしますか」と伺ったところ「再契約をする」とのことでした。
ホテルの設備は長期に亘り使用していないことから、いざ感染者を受け入れるとすると、各設備の点検・調整には1か月以上掛かるとの専門業者の説明があり、県が支払うホテルへの対価は、国が目的とする「医療崩壊を防止する目的」から大きく乖離するにも拘わらず、松田課長補佐が頑なにDEN社と合意書を交わそうとする行為に不正な利益供与の疑いを感じます。
【資料4甲・乙】で分かるように“田邊勝己氏”は「反社会的勢力及び反社会的勢力への利益供与者」として家宅捜索を受けた人物で、第一ホテル運営のDEN社が県から得たホテル賃貸料は、第一ホテル所有者の“田邊勝己氏”に還流することは容易に想定されます。
もしそうであったなら、県がホテルと再契約を行う行為は「山形県の事務及び事業における暴力団排除に関する要綱」で禁ずる“第3条 (7) その他暴力団を利するおそれがある事務又は事業”に加担する違法行為で、県は“反社会的勢力への利益供与者”となる可能性が大でありますが、第一ホテルとの再契約はどのように考えますか。

 以上のように県が“旧 東京第一ホテル米沢”を借り上げたのには裏がありそうだ。
 12/08の当ブログ“県借り上げ「東京第一ホテル米沢」の謎”と一緒にご高覧頂けたらと思う。

 疑問1の「県が“第一ホテル”を選考した基準とは」については、県職員が口を滑らし「第一ホテルを選考するよう県に要請したのは、米沢市長と米沢のS県議」と漏らしたという。
 空調設備が故障していて感染者を受け入れられないホテルに、月3千万円弱の公金を6ヶ月も払うのは、県職員と関係者にキックバックが有ると疑われる行為だ。

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kage


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