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安部市長を訴える裁判の経過報告

kage

2013/07/24 (Wed)

安部市長を訴える裁判の経過報告

 現在、安部市長が訴えられ、係争中の事件は以下の3件である。

①平成25年(行ウ)第1号 米沢市新文化複合施設関連違法公金支出住民訴訟事件
 【要約】ポポロビル跡地への設計料他が無駄になった責任は安部市長に有り、損害を賠償せよ。

②平成25年(行ウ)第4号 新文化複合施設工事公金支出差止め住民訴訟事件
 【要約】現存する「まちの広場」を壊して新文化複合施設建設は税の無駄使いで有る。工事差止めを求める。

③平成25年(行ウ)第5号 損害賠償請求行為請求住民訴訟事件
 【要約】ポポロビル跡地への設計料他が無駄になった責任はポポロビル側に有り、損害賠償をポポロビル側に請求せよ。 

 本日(7/23)山形地方裁判所に於いて上記①~③の口頭弁論が行われた。
口頭弁論と言っても原告と被告が意見を戦わす場面は無く、事前に書面を提出し「陳述いたします」と述べるだけの、僅か5分程度で終わるやり取りである。
この様な作業を相当程度の期間行い判決が下る訳だが、原告で有る当方は弁護士を頼まない素人に対して、安部三十郎被告側は、代理人として弁護士3人で事件に臨むという布陣で有る。
 被告の市長は市税を使って裁判をする事が出来るが、原告側市民は市の財政をおもんばかり、一切の見返りを期待しない裁判に自費で臨むというハンデ戦であり、行政訴訟の難しさを痛感する一日であった。

以下に①の準備書面と②③の訴状を掲載するので興味の有る方は参照してほしい。

■①平成25年(行ウ)第1号 米沢市新文化複合施設関連違法公金支出住民訴訟事件

準備書面
平成25年7月10日
山形地方裁判所 民事部 合議係 御中

第1 被告答弁書への釈明

1.答弁書の第2 3(1) 3(1)について
(1) 議決と審議の特定。
議決とは、平成23年3月24日の米沢市議会における「議 第23号」平成23年度米沢市一般会計予算【甲3号証】である。
審議とは、「議 第23号」を上程するに至るまでの会議を言う。その一部として【甲4号証】を提出するが、不足なら全て被告側の所有する記録故、被告側にて提示する事を所望する。

(2) 議決は説明に重大な誤り及び欠落・・・・とは。
「議 第23号」新図書館建設整備費の予算計上に関しては、その用地取得を前提にして議決された訳であるから、「米沢市公有財産の取得、管理及び処分に関する規則」が準用される。
そこには取得前の措置として「第8条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめその財産について必要な調査を行い、私権の設定その他特殊の義務があるときは、その所有者又は権利者をしてこれを消滅させるなど必要な措置を講じなければならない。」【甲5号証】と有るが、求める建設用地にはテナント(賃借者)の権利が存在していた。
よって、その措置を講じない議案上程は重大な誤りである。
又、テナント側の権利が存在している事については、議決に至るまでの審議において、説明が欠落していた。【甲6号証】

(3) 審議無き公金支出が違法である事の論理的関係。
地方公共団体の公金支出には以下の法が存在する。
◇地方自治法
第九十六条  普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
二  予算を定めること。
第百九条 4 特別委員会は、議会の議決により付議された事件を審査する。
◇地方財政法
第三条  地方公共団体は、法令の定めるところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。
第四条  地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。

 地方自治法 第九十六条-二 は、地方自治体の公金支出は議決された予算に基づく事を定めている。
「議 第23号」新図書館建設整備費は予算特別委員会に付議され、審査・審議されたとする事案であるが、最も重要である「建設用地にテナント側の権利が存在してる事」については審査・審議が為されていない。
 よって、地方自治法 第百九条 4 に従わない議決は違法であることから、当然にして違法な予算に基づく公金支出は違法である。
かつ、付託された委員会で審査・審議されない事案が議決され、予算執行された結果、無駄な経費の発生となった訳であるから、地方財政法 第三条 第四条に抵触する違法行為である。

2.答弁書の第2 3(2) 3(2)について
(1)公金支出の特定
【甲7号証】参照

(2)用地買収が困難な状態とは
 被告よりテナントへ書簡【甲8号証】を送付した行為は、米沢市公有財産の取得、管理及び処分に関する規則 第8条、の「私権の設定、その他特殊の義務があるときは、その所有者又は権利者をしてこれを消滅させるなど必要な措置」を講じている状態にあり、この場合のテナント側の権利とは、借地借家法に基づく事は容易に判断出来る。
 被告は早稲田大学法学部を卒業している事から、借地借家法の定めるテナントの権利が強大であることは認識していた筈であり、仮に法の解釈に自信が無かったとしても契約の顧問弁護士に相談すれば、この状態は用地取得が困難な状態にあることは判断出来た筈である。
 被告がテナント宛てに書簡を送達する行為は正に「用地取得が困難な状態にある」事を認識していた証左である。
即ち、公有地取得には土地公社を介して交渉するなどして、民と民との問題に官が直接干渉する事を避けてきた歴史が有るにも係わらず、第三者である被告が、書簡を送達したり、アポイントメントも取らずにテナント側を訪問する行為は極めて異例であり、「用地取得が困難な状態」を解決する為の行動と判断する。
以上


■②平成25年(行ウ)第4号 新文化複合施設工事公金支出差止め住民訴訟事件
訴状
平成25年6月11日
山形地方裁判所 御中

請求の趣旨

1 被告は、米沢市中央一丁目3025番61に建設する、新文化複合施設建設事業に関して、一切の公金を支出し、契約を締結し、又は債務その他の義務を負担してはならない。
尚、被告が当該工事のため既に支出した公金については返還を求める。

2 訴訟費用は被告の負担とする。との裁判を求める。

請求の原因

1 当事者
 (1) 原告らは、米沢市の住民である。
 (2) 被告は、米沢市の市長であり公金の支出、契約の締結又はその他の義務の負担などの行為につき権限を有する者である。

2 差止めを求める対象
  被告は、米沢市中央多目的広場(米沢市中央一丁目3025番61)を壊して新文化複合施設建設事業を計画し、同事業に対して、公金を支出し、契約を締結し、又は債務その他の義務を負担しようとしている行為。

3 重大な損害を生ずるおそれの存在
 (1) 本件事業の目的は中心市街地の活性化であり、経済活力の向上にある。しかし新文化複合施設の主体は図書館であることから経済活力の向上は期待できず、活力向上を裏付けるデータも存在しない。
しかしながら、維持管理費及び営繕費の増大は確実であり、本市財政に多大な負担を負わすものである。
 (2) 現存し立派に機能している中央多目的広場を壊しての新文化複合施設建設は、失われる広場の機能を西條天満公園にて補完し、今まで通り行事が遂行出来る事で議決を得た事業である。
しかしながら、これまで中央多目的広場にて行われていた「Y1グランプリ」「産業祭り」「盆踊り」「ラジオ体操」「朝市」その他の行事は西條天満公園の機能が不備であることから他所に移り、本事業は中心市街地の経済活力向上に寄与しないどころか疲弊化による経済活力の低下が危惧される。
 (3) 当事業は中央多目的広場を壊して新文化複合施設を建設し、その後、当初建設を予定していたショッピングセンタービル跡地(米沢市中央一丁目2997番36)を購入し、改めて中央多目的広場を建設するという不可解にて市民には到底理解できない計画でああり、本市には図書館建設の候補地は他に適地が有る現況に於いて特定個人の所有地に固着し公金を支出しようとする当計画は無駄な予算執行で有る。

4 違法性
 (1) 本件事業は、国の都市再生整備計画事業の交付金を期待しての工事である。よって事業を進めるには「広く住民等がその内容を知ることができ、また計画に対する十分な理解が得られるよう、公表の手段、期間、内容、住民等の意見の聴取等について十分な配慮を行う必要がある。」(平成22年度版都市局所管補助事業実務必携P1073)とあるように住民の理解が肝要であるが、住民による建設反対運動は署名7千数百名にものぼり、理解が得られていない状態での予算執行は違法である。
 (2) 本件事業に係わる公金の支出等の議決は説明に重大な誤り及び欠落があり、本件の審議がなされたとはいえず、議会の議決は無いと解する。
 (3) 本件事業には経済的合理性は認められないから、地方自治法2条14項及び地方財政法4条1項に違反する違法なものである。
 (4) 又、地方財政法8条に違反する行為である。

5 監査請求
  原告らは、平成25年3月28日、米沢市監査委員に対し、地方自治法242条1項に基づき、上記違法な公金支出につき住民監査請求を行ったが、監査委員は、同年5月15日、監査請求を棄却した。

6 よって、請求の趣旨記載の通りの判決を求める。


■③平成25年(行ウ)第5号 損害賠償請求行為請求住民訴訟事件
訴  状
平成25年6月11日
山形地方裁判所 御中

請求の趣旨
1 被告は、ショッピングビル株式会社(米沢市中央一丁目9番25号)に対し金17,670,950円の支払いを請求せよ。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

との裁判を求める。

請求の原因
1 当事者
 (1) 原告らは、米沢市の住民である。
 (2) 被告は、米沢市の市長である。

2 財務会計上の行為
 (1) 被告は、米沢市中央一丁目2997番36に新文化複合施設建設を計画し、その土地を求めるべく所有者であるショッピングビル株式会社と平成23年に話合いが行われ、口頭による用地売買の合意が為された。
被告は合意に基づいて、平成23年度中に新文化複合施設を建設するための費用、金17,670,950円(内訳:報償費349,840円・旅費278,570円・需用費6,240円・基本設計料8,741,250円・地質調査費4,898,250円・測量費3,396,800円)の公金支出を行った。
しかし平成24年4月9日、予定していた建設予定地の用地所有者より、約束の期日迄用地提供が出来ないと告げられた事により、平成24年8月臨時議会に於いて新文化複合施設建設の建設予定地を隣の米沢市中央多目的広場(米沢市中央一丁目3025番61)へ変更された。
これによって、建設を予定していたショッピングセンタービル跡地(米沢市中央一丁目2997番36)への、それまで支出された公金17,670,950円が無駄となり同額の損害が生じた。
 (2) ショッピングビル株式会社が契約を履行しない事により17,670,950円の損害が本市に生じた訳であるから、被告はショッピングビル株式会社に対して損害賠償を請求する法律上の義務を負うので、その措置を求めるものである。

3 監査請求
  原告らは、平成25年3月28日、米沢市監査委員に対し、地方自治法242条1項に基づき、上記違法な公金支出につき住民監査請求を行ったが、監査委員は、同年5月15日、監査請求を棄却した。

4 よって、請求の趣旨記載の通りの判決を求める。

以上


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