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再質問状へ選管からの回答

kage

2020/06/09 (Tue)

再質問状へ選管からの回答

 昨年12月に行われた市長選では開票作業に於ける疑問点が多々有ったことから選管委員長宛に質問状を送ったが、その回答が支離滅裂な為、4/1に「再質問状」を選管に送ったところ、5月末に再質問への回答が届いたので報告したい。

【再質問状への回答】
選管

 小生の再質問は以下に掲載するが、市民の疑問に答える内容としては如何なものか?

 選挙管理委員会とは「人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する(地方自治法第181条)」と有るように、選ばれた一般市民によって、行政から独立した組織として構成される「住民側に沿った委員会」である。 にも拘わらず市民の疑問である再質問状の設問には一言も答えられない選管であった。

 選挙に関し公正な識見を有する方々の委員会なら、それなりの回答を期待したが「これが本市の民度か!!」と呆れかえる。

【4/1に選管に送った再質問状】

前回質問 1.開票のプロセスについて

 Q4.報道機関がどこも「当確」を出していない時、当選した候補者側の万歳が映し出された13分後の選管発表は、三日遅れの古新聞の如きにニュース性が失われ、選管の尊厳や信頼度を貶めるものと思われますが、この点については如何なお考えでしょうか。

再質問 1.開票のプロセスについて

Q1. 上記の事象に対する疑問の電話が市民より数件あったとのことですが、その陰には多くのサイレントマジョリティーの存在を否定できません。
 そこで、選管は候補者側立会人の他開票に関わる人員は①関係部署より席を外さない②外部にサインやスマホでの連絡を送らない等のルールを講ずれば、市民の疑問は生じなかったと思いますが、選管としては今後も「分かりかねる」として何の策も講じない考えでしょうか。

前回質問 2.異議申し出について

 この項での設問は2019.12.21付けの山形新聞記事内容【別紙NO.1】より生じた疑問です。
 新聞によると「市選管は開票、無効票判定の両作業について違法性の有無を審理した」とあることから、異議申し出書では開票、無効票判定の両作業についての違法性を述べていることを窺い知ることができます。
 しかるに回答書では「この度の異議申出書には選挙会が違法に行われたことの主張や証拠の提出がありませんでした」と記述されてたので再質問致します。

再質問 2.異議申し出について

Q1. 違法性を主張していない異議申出書に対して「違法性の有無を審理した」のでは審理する内容が違っていると考えますが選管のお考えをお聞かせ下さい。

Q2. 回答書1頁下より7行の「違法とする理由や根拠が ないのに違法と判断し、票の再確認を行うことはできない」する文言は何を発露とするものですか。

回答書 3.その他について

 回答書1頁最終に「この決定に対し山形県選挙管理委員会への不服審査の不服申し立てはありませんでした。このため今回の件は解決したものと判断しております」との記述がありますが、当質問は選管の審理結果に対して不服を述べたり、ましてや再審査を要求するものでもなく、開票プロセスや異議申し出の審理プロセスに生じた疑問から、選管としてのお考えをお伺いしたものです。 しかるに回答書2頁の「3.その他について」では「当選挙管理委員会の立場として回答できる範囲のものについてのみ回答」とありますので次の質問を致します。

再質問 3.その他について

Q1.選挙管理委員会の立場として回答できる「範囲外」とする基準は、法・条例・規約・規定等のどの条項に基づくものですか。

総括
 【別紙NO.2-1】のように、異議申し出に「違法な部分が一切ないということで棄却した」とする選管の判断でしたが、投票用紙を再点検した結果、選管の判断に誤りが有ったことが、又【別紙NO.2-2】では、異議の申し出に再点検が行われると報道されています。
 このように違法がないと主張する選管でも、投票用紙の再点検を求める異議申し出に応じている事実を鑑みれば、回答書1頁下より7行の「違法とする理由や根拠がないのに違法と判断し、票の再確認を行うことはできない」とする一文には疑問を感じます。
地方自治法(第182条第1項)では「人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する」とあることから、恣意的な判断で「回答できる範囲のものについてのみ回答」としたのではないと思いますので、回答できない範囲と判断した、法・条例・規約・規定等のどの条項に基づくものかをお示し頂くことを願います。
以上

【別紙NO.2-1】
【TOKYO MAX NEWSより引用】
 2017年11月の葛飾区議選で1票差で落選した会田さんは「大森さんの票に無効票が含まれている可能性がある」などとして、葛飾区の選挙管理委員会に異議を申し立てました。しかし、区選管は「(当時の判断は)違法な部分があるかないかといったところが争点になっていた。違法な部分が一切ないということで棄却した」(葛飾区選挙管理委員会事務局・種井秀樹局長)として、棄却しました。しかしその後、東京都の選挙管理委員会が会田さんの申し立てを受理し、全ての投票用紙を点検した結果、選挙から3カ月ほどたった2月21日、大森さんの得票のうち、2票が無効であると発表しました。この結果、大森さんは会田さんの得票を1票下回ることになるため、大森さんの当選を無効とする裁決が下されました。 

【別紙NO.2-2】
【(株)熊本日日新聞社2020/3/8より引用】
 1日に投開票が行われた熊本県の相良村長選の開票結果について、村選挙管理委員会は7日、現職の徳田正臣村長(61)の支援者2人が公職選挙法に基づき提出した異議の申し出について、全3015票(うち無効49票)を28日、村総合体育館で再点検することを決めた。
 申し出は投票総数3015票の再点検のほか、不在者投票や期日前投票が適正に実施されたかについての調査を求めているが、これらの調査は27日までをめどに実施する。再点検の際の開票立会人選定など、詳細は未定。
 村選管によると、支援者2人は5日、内容を「選挙の無効」とする異議申し出を提出。6日には、一度取り下げた「当選の無効」を加えた異議申し出を提出し、村選管は同日付で受理した。
 提出者の一人、西本巳喜男さんは「要望通り、再点検が実施されることに満足している。選管には公正、公平な選挙が実施されたか、適正に審査してほしい」と話した。
 村長選は、新人の吉松啓一氏(66)が1485票を得て初当選。敗れた徳田氏は4票差の1481票だった。(小山智史)

この記事へのコメント

kage

「訪問諸兄も3/13付けの当ブログを参照に考えてもらいたい。」とのことなので,コメントしたのですが,鬼の会様からは無視されてしまったようです。公正な識見を有する鬼の会様ですから,それなりの回答を期待したのですが。

以下,再掲します。(誤りを訂正しました。選挙立会人→開票立会人)

1.選挙管理委員会の発表に「ニュース性」は全く必要ありません。(もちろん,迅速に行うことは求められます。)

2.関係部署でスマホを使用したという事実があるのでしょうか。開票作業に携わった市職員がスマホで連絡を取ったという事実があるのならば,それは大きな問題です。開票立会人はスマホの持込みは禁止されているはずです。

3.異議申立書を受けて,選挙会における違法性の有無を審理することは「市民の疑問」を生じさせないためにも必要です。

4.法に則って公正に選挙会が行われたと確認した以上,票の再確認を行うことは「選管の尊厳や信頼度を貶めるもの」であると考えます。

5.【別紙NO.2-1】は棄却に対する不服申し立てに基づくものです。県選管への不服審査の申し立てが行われていない以上,市選管は何もできません。

6.【別紙NO.2-2】は村選管が何らかの理由により再点検が必要と判断したものです。(米沢市選挙管理委員会は票の再確認を行うことはできないと判断しています。)

Posted at 22:31:19 2020/06/20 by 便所の落書き

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kage


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