奇々怪々な「今田事件」②

2019/02/26 (Tue)
奇々怪々な「今田事件」②実際に使用した材料費を水増しして請求した行為が詐欺罪に相当するとした「今田事件」であるが、業者は市の担当者が積算して発注した材料費を請求したもので、契約書には「実際使用した材料費で請求せよ」とは定めていない。
よって、今田土建は市の発注額で請求して工事代金を受領したのであるから何ら法に触れるものではない。
こんな事件が起訴されるとは無いと思っていなかったが、警察は起訴に及び、3月には判決が下される。
日本の裁判では、起訴された場合の有罪率は99パーセントと言うから、今田土建には気の毒ながら有罪となるだろう。
そして約款に定められている、
①市の担当者は現場を確認する。
②複数業者より見積もりを取る。
③工事が終了したら工事現場を検証する。
これらの約款に違反して一切行動をしなかった職員へは何のお咎めも無く、契約違反をしていない今田土建は有罪の判決が下るという奇々怪々な幕引きと成るのではないか。
当会は行政を相手に数度の裁判を行ったが全て敗訴である。その訴えの中に「損害賠償請求行為訴訟事件」というのが有る。
その内容は、
「12月を工事完了として締結したナセバの契約であるが、10月11月に大幅な工事遅滞が発生したため、完成は翌年3月迄遅延した。それに対して市は、10~11月の工事遅滞は12月の大雪が原因であるから業者に責任がないとして、3千万円を追加工事料として業者に支払った。」
以上の行為に対し小生らは、
『10~11月に雪は降っていない。それに追加工事料を支払うのは「発注者の責めに帰すベき事由による場合」と契約書に明記されている。よって3千万円の公金支出は違法である」と訴えた。
その判決は、
『工事遅延は大雪によるもので業者に責は無い。「発注者の責めに帰すベき自由による場合には追加工事料を支払う」との文言は支払う場合の条件であり、支払わないとする条件が明記されていない以上、支払っても違法ではない』とする、社会通念を著しく逸脱する内容であった。
【続く】

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この記事へのコメント

職員の処分
本件に関して担当職員の処分はどうなったのですか?
米沢を良くする会が処分案を22日投稿していたようですが、処分はあるのですか?質問の相手が違うと思いますが、我々一般市民はお上に物申すような行動は恐れ多くて取れません、是非鬼の会で確認してください。
今田土建だけが如何して告訴されたのですか?米沢を良くする会の投稿を見る限り、他の業者の検証は実施されず、今田土建を狙い撃ちした処分のような気がします、法人としての今田土建は起訴もされていないのに指名停止されました、連帯責任なら罪が確定(3月13日)した後に指名停止の処分が出るような気がします。
いずれにしても職員の関与なしにあの不正が長期に渡って行われるとは思えません、酒気帯び運転で懲戒免職の処分を行うなら、当然市民から負託された業務を適正に行っていなかった担当課長等は免職にすべきです、市長も任命責任が問われます、当局の適切な対応を期待します。
Posted at 12:37:22 2019/02/28 by 万世村人
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