奇々怪々な「今田事件」①

2019/02/25 (Mon)
奇々怪々な「今田事件」昨年、市が発注した市道維持修繕工事費に、水増し請求が有ったとして市は詐欺罪で今田土建を刑事告訴した。
非常に奇っ怪な事件なので訪問諸兄も関心を持って貰いたい。
市が業者に工事を発注する場合には、市が定める規約や規則に従って当事者間で契約書が交わされる。
当該事件は「小規模維持修繕工事等業務委託」に従って発注された工事で、規約には、
①市の担当者は現場を確認する。
②複数業者より見積もりを取る。
③工事が終了したら工事現場を検証する。
と定められている。しかし驚いた事に市の担当者は①~③の条項を一切行っていない事が当会の調査で判明した。
実際の発注は、
市は業者から提出される現場写真や面積などの書面を基に工事代金を積算し、工事を指示。仕上がりは施工後の現場写真と補修箇所の面積などを記した書面、業者から提出される補修材の納品書で確認する。
と言う流れである。
問題となったのは、請負業者の完成工事報告書で「材料使用料が実際使った量より多く記載している」という点で、それが詐欺罪に相当するとして職員が騒ぎ立て刑事告訴したのである。
奇っ怪なのは、市が○○万円で発注した工事代金を、業者が同額の○○万円で請求した行為が何故詐欺罪に当たるのか、という点にある。
詐欺罪とは刑法246条で、
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。と定めている。
となると、今田土建は市を欺いて利益を得たのかが争点となるが、今田土建は市が発注した金額で請求したのであるから欺いた事にはならない。使用材料の数量を多く記載したが、契約書には「実際に使用した量で請求せよ」とは定めていない。
それが詐欺罪に当たるのであれば、市の職員が出張の際、電車はグリーン席で積算した出張費を手にするが、普通席で金額を浮かした場合も詐欺罪に当たる事になる。しかし「精算払い」と定めていないので実際には詐欺罪は成り立たない。今田土建も同様である。
しかし・・・・・ 【続く】

奇々怪々な「今田事件」②≪ | HOME | ≫久々のブログ更新
この記事へのコメント

管理人のみ閲覧できます
このコメントは管理人のみ閲覧できます
Posted at 17:44:18 2019/03/03 by
この記事へのコメント

管理人のみ閲覧できます
このコメントは管理人のみ閲覧できます
Posted at 17:33:06 2019/03/03 by
この記事へのコメント

管理人のみ閲覧できます
このコメントは管理人のみ閲覧できます
Posted at 17:23:28 2019/03/03 by
この記事へのコメント

管理人のみ閲覧できます
このコメントは管理人のみ閲覧できます
Posted at 17:15:59 2019/03/03 by
コメントフォーム

この記事へのトラックバック

この記事のトラックバックURL
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)