市道修繕水増し請求事件①

2018/11/19 (Mon)
市道修繕水増し請求事件①このところ、新聞による表題の事件が幾度か報道されているが、市当局の対応に疑義を感じる。
【事件の概要】
米沢市は、市道のアスファルト損傷等の小規模修繕工事は、事前に市に登録された業者に発注され、委託された業者は速やかに道路を補修し、市に工事費用の納品書を提出して支払を受ける。
今般、ある業者が数年間にわたり材料等の水増し請求を行い、不正に支払を受けていた事が発覚したことから、市は米沢警察署に被害届を提出した。
11/16米沢市議会の産業建設常任委員会の席上、委員より事件の説明を求められた当局(土木課課長)は「捜査中のため、答えることができない」と返答した。
◆米沢市当局(土木課)の疑義
山形新聞11/13によると、業者が請け負ったのは『「小規模維持修繕工事等業務委託」による』とあるが、ネットで調べる限り市の例規集には載っていない。
該当するのは「米沢市小規模修繕契約希望者登録制度」と思われるので、その制度の条文を見れば、
◎登録制度の対象となる修繕とは
対象となる小規模な修繕の範囲は、その内容が軽易で、かつ履行の確保が容易であり、契約予定金額が50万円以下のものです。
◎契約に関する事項
(1) 契約の方法
原則として、複数の事業者による見積合わせを行い、最低価格の見積額を提示した方と契約することになります。
とある。
報道によると、随意契約で委託料は43件で約3,000万円というから、一件当たり約70万円なので、50万円以下と定める小規模修繕契約の条文に合致しない。又、随意契約となると「見積合わせを行う」とする条文にも違反することとなる。
果たして当局は、如何なる条文を根拠に道路維持修繕工事を発注したものか?
【続く】

市道修繕水増し請求事件②≪ | HOME | ≫胡散臭い二名の市議③
この記事へのコメント

「米沢市小規模修繕契約希望者登録制度」要綱を見れば、制度に違反している事は明らかです。
制度を悪用して長期間に亘り、不正を見逃していた責任者である土木課長は、委員会で他人事のような発言を行っていますが、不祥事の責任を取り、即刻辞職すべきです。
Posted at 15:21:38 2018/11/20 by 米沢を良くする会
コメントフォーム

この記事へのトラックバック

この記事のトラックバックURL
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)