いよいよ刑事告発②

2018/05/17 (Thu)
いよいよ刑事告発②この所、国会は公文書の扱いで揉めているが、公文書とは「国または地方公共団体の機関、あるいは公務員がその職務上作成した文書」と定義され(電子媒体を含む)、内容によって保存期間が定められている。
今般告発するのは「刑法258条:公文書毀棄罪」であるが、何故告発に至ったかを説明したい。
「10・11月の工事遅滞は12月の豪雪が原因」と主張する当局と「工事遅滞の原因は、壁柱工法に対処出来なかった工事受注者の責任」と主張する小生らは、現在仙台高裁で争っているが、その前段として住民監査請求がある。
小生らは住民監査請求で「10・11月の工事遅滞は受注者の技術不足」「責任は受注者にある」として「公金支出は違法」と米沢市監査委員会に申し立てた。
監査委員は行政のポチなので返答に困り、市民の指摘は棄却する役目からその棄却理由を、学者や技師で構成される「地域と行政を支える技術フォーラム」に求めた。
この「・・・技術フォーラム」は「専門技術者の立場で、技術的観点(法律の観点は含まない)から事実認定する」と前置きしておきながら「契約は適法」「契約金増額は適法」などと法的観点で殆どを埋め、技術的観点のくだりは「壁柱工法は特殊工法でない」と1行だけの報告書を市に提出したことにより、これを根拠に小生らの申し立ては棄却された。
10・11月の工事遅滞の原因は技術不足と主張する問題に「壁柱工法は特殊工法でないので受注者に技術不足はなかった」とは恐れ入る。 10・11月の工事遅滞の原因については一言たりとも触れられていないこんな稚拙な報告書に市は30万円を支払ったのである。
何故こんな出鱈目な報告書が作成されたのか? 監査委員が30万円を包んで「行政有利の報告書を作成してください」と頼んだのではないか? との疑惑から議事録の存在を確認すると「電子媒体で存在する」との監査事務局員の返答から、早速情報公開条例に則り、資料を請求した。
【続く】

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