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仙台高裁へ第2準備書面

kage

2018/05/15 (Tue)

仙台高裁へ第2準備書面

 この所ブログ更新が滞っていたが、その原因の多くが、現在戦っている仙台高裁へ期日まで提出する準備書面の作成だった。
 テレビなどで原告側と被告側が激しい論戦をする場面が多々見られるが、それは刑事事件の場合であって、民事裁判は書面のやり取りだけで、その書面は準備書面と称される。

 現在争っている裁判の内容は何度か掲載したが、改めて報告したい。

 完成を平成27年12月とする契約のナセバ建設工事だったが、完成したのは平成28年3月の3ヶ月遅れであった。その遅れに対して市は、「原因は豪雪と人手不足のため、受注者の責任は問えない」として3,000万円の追加工事料を支払った。

 この公金支出に、小生らは「10・11月で完成する予定の一階工事が、翌年3月まで延びた原因は、壁柱工法に対処出来なかった受注者の技術不足にある」として訴えたところ、「10・11月の工事遅滞は12月に例年より多くの降雪が有ったことと、翌年1月以降の職人不足が原因である」と市側は抗弁した。一審の山形地裁は「市側の言うとおり」として我々は敗訴した。

 12月の降雪と翌年1月以降の職人不足が、それ以前の10・11月の工事に影響を与える道理はないのだが、こんな出鱈目が通用するのが行政訴訟で、法律に関係なく「行政側勝訴」の判決が下される。

 ダメ元で、仙台高裁に「道理の通らない判決だ」と控訴した所、裁判長より市側に「工事遅滞の合理的理由を提出しなさい」との教示があり、それに対して市側は懲りずに「10・11月の工事遅滞は、12月の降雪と翌年1月以降の職人不足が原因」と一審と同じ抗弁を行った。
 我が方は「裁判によって10・11月の工事遅滞の原因を明らかにしてほしい」とする要約の反論を行ったのが今回の準備書面だ。

 今回は、宝くじ一等に当たるより大変な「正義の裁判長」に遭遇出来たのか否か? 「正義の裁判長」であることを祈るばかり。

この記事へのコメント

kage

 昨日の朝日新聞に、市が上告した職員の懲戒免職の記事が載っていました。
 最高裁の判断は、上告棄却です、高裁の懲戒免職取り消しが決まりました。
 係長が管理職に該当するか疑問ですが、最高裁の判断は「部下のいない管理職では、部下を指導する立場に無い」ので市の取った部下を指導する立場に有る者の違法行為は、懲戒免職に値するとの決定を取り消したものです。
 中川市長も安部三十郎の尻拭いで、公金の無駄使いをしました、此の埋め合わせに安部三十郎の行った違法と思われる行為を全て暴きだして欲しものです。

Posted at 15:17:20 2018/05/16 by 万世村人

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kage


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