公文書の扱い

2018/04/18 (Wed)
公文書の扱いモリカケ問題に絡む公文書の扱いで国会は紛糾し、安倍内閣の支持率が急降下したことから、その存続が危ぶまれている昨今である。
軌道を逸脱する官僚の公文書の扱いがマスコミ報道で公になり、彼らの認識はこの程度かと、国民の多くが呆れかえったと思うが、公務員による公文書の杜撰な管理は国政だけに限らず、本市においても同様である。
10~11月に完成するはずのナセバの一階工事が、翌年3月まで遅延したが、遅延理由は驚いた事に「12月に降雪が有ったから」と言うのである。そして、市民は3,000万円の負担を強いられた。
これに対して小生らは、『10~11月の工事遅延が、「原因は12月の降雪である」とは合理的理由にならない』「工事遅延は壁柱工法に対処できなかった工事受注者の技術不足が原因である」として「市民負担の3,000万円の支払は不法」と訴え、現在仙台高裁で係争中であることは、何度か当ブログに掲載している。
この裁判で、市側が提出した反論資料に疑義を感じ、その書類作成に至る会議録の存在を確認すると「電子媒体にて会議録は存在する」との事であった。そこで条例に則り公開手続きを取ったところ、「消去したので不存在」との回答を示した。
上記のような行為は「公文書毀棄罪にあたる」として東京・大阪の住民は刑事告発を行っており、当会も現在告発状を作成して近いうちに警察に提出する手続きを進めているところである。
公務員である警察官が、公務員である市職員を起訴することは仲間意識から容易には事が進まない傾向にある。しかし国政の杜撰な文書管理に国民の関心が集まっている事から、米沢警察署も当会の告発状に対し対応してくれるものと期待はしているが、本当に真剣に事件を捜査してくれるだろうか?との一抹の不安も同居する胸の内である。

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