控訴審の期日決定

2017/12/28 (Thu)
控訴審の期日決定
ナセバの工事は、①豪雪②職人不足を理由に3ヶ月遅れ、市民は3,000万円の追加工事料を払わされた。
当局が提示した左掲載の進捗グラフで明らかなように、工事が遅れたのは10月の一階工事だけである。
10月の工事が①12月に雪が降ったから遅れたとの理由には呆れかえる。又②職人不足も、二階工事からは初期計画通りに工事が進捗した事から、一階工事にだけ職人不足が生じたとは不自然極まりない。
よって小生等は、「工事遅れの原因は、一階の壁柱工法に対応出来なかった受注者の技術不足であり、責任は工事受注者にある」と主張し、3,000万円を支払ったのは不法であると提訴した。
すると、第一審では驚いた事に『請負契約書に「追加料金を支払ってはいけない」との条文が無いので支払っても違法では無い』と訴えを棄却した。それに「技術不足」については「審理不尽」(審理を怠る事)であった。
こんな出鱈目の通るのが「行政訴訟」で、ある弁護士は「行政訴訟に法律は関係なく、司法は必ず行政勝訴の判決を下すものだ」とのことだ。
しかし、小生等はこれに懲りず、第一審を不服として仙台高裁に控訴を行ったところ、来年の2/8に控訴審が開かれるとの連絡が入った。
今回も、司法はいい加減な判断を示すであろうが、正義の裁判官の存在を信じ、宝くじの一等に当選する夢を持つと同じように、控訴審にチャレンジする。
このように、ムダとも思える裁判だが、「最近、工事契約を行うに、役所は細かい事を言うようになった」との建築業者の話を耳にした。
この現象は、これまで担当職員と建築業者の馴れ合いで行われてきた杜撰な公共工事契約のコンプライアンス(法令遵守)が高められたものと思われる。

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この記事へのコメント

今冬も早い降雪です。
道の駅を施工している相田建設JVにはいくらの工事費の増額があるのですか?新文化不幸施設の先例から見れば4ヵ月ほど工期延長が認められそうですが、工期はどれだけ伸びるのですか?もし企業努力で工期通りに完成したときは、特別報奨金とかが支給されるのですか?
契約を履行する、正直者が馬鹿を見るような行政の対応はありえないと思いますが、当局の見解を聞きたいものです。
Posted at 09:51:10 2017/12/30 by 新万世村人
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