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裁判官に正義はあるか?①

kage

2017/10/13 (Fri)

裁判官に正義はあるか?①
 
 小生等は、ナセBAの工期延長に伴う3,000万円の追加工事料の支払いは違法であるとして、今年1月に提訴した。その裁判に原告敗訴の判決が10/10に下った。

 改めて訴えの要旨を簡単に述べると、
 ナセBAの工期延長に伴う3,000万円の追加工事料の支払う根拠として、『10月完成予定が翌年3月迄に延びたのは「豪雪」に原因があり、請負業者に責任がない』として公金が支出された。
これに対して小生等は、『10月迄に雪は降っていない。工期迄に完成できなかった原因は技術不足であり、これを「豪雪」理由の公金支出は違法である』として、豪雪という虚偽の説明を行った職員等に賠償を求めた。
 以上の訴えに裁判官は、『支払いを実行した会計担当職員は、支払い指示を受けているので責任はない。賠償を求められた建築関係職員は支払い権限が無いので法に問えない」との判断を下し、小生等の主張を退けた。

 この裁判官の判決には驚いている。
 わかりやすく説明すれば、営業マンが「取引先の接待経費」として会計係に支払いを指示し、会計係が支払った。 ところがこの支払い経費は客先接待ではなく、営業マン個人の買春という違法行為であったとする。
 この場合、接待経費として支払った行為は違法では無いが、それを支払う原因(買春)が違法であるなら、接待経費として支払った行為は違法であるとする小生等の主張である。これは、小生等の個人的主張ではなく、以下の最高裁判例を根拠としている。 
 
◆判例(最判昭和25年9月25日)
「裁判要旨」
 自作農創設特別措置法第五条に違反した買収計画にもとづいて買収処分が行われたときは、所有農地を買収された者は、買収計画に対する不服を申し立てる権利を失つた後も、買収処分取消の訴において買収計画の違法を攻撃することができる。

 上記の判例は、「行政行為の違法性の承継」として「先行行為が違法なら、後の行政行為は違法として引き継がれる」とするものである。

【続く】

この記事へのコメント

kage

不服

豪雪のために公金ですか?ナセバの除雪費なんですかね~?豪雪理由なら、一時中止願いで雪融け後完成で良かったのではないか?雪国の工事は、雪で予算二倍になります。

Posted at 12:24:04 2017/10/14 by 城北住民

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kage


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