請願後日談③

2017/10/04 (Wed)
請願後日談③鍛冶川油汚染に多くの投稿が有ることは、環境に対する関心度の表れと思っている。
・城北住民氏の「上流を調査したか?」に付いては、環境生活課で調査し、油汚染は地下オイルタンク付近の側溝目地・雨水排出管からと結論づけ、それらを塞ぐ工事を既に行っている。しかし現象は止まらない。
・名無しの投稿氏はTH市議と呼称されることにご不満のようだが、貴殿の論旨・論法が高橋壽市議に酷似していることからTH市議と表現した。不都合がお有りなら、せめて「城北住民」位は記述願いたい。
小生はこの鍛冶川油汚染問題に付き、何度か環境生活課・下水道課の職員と面談したが、彼らは問題を解決する意思はなく、働いている振りをして、いたずらに問題解決を引き延ばしている。
再度述べるが、この油汚染現象が環境生活課に持ち込まれたのは昨年の11月で間もなく1年になる。業を煮やした住民が市長(行政側)に要望書を出したが、それに飽き足らず議会に請願書を提出した経緯がある。
それでは請願者は市長に何故飽き足らなかったか?。それは、行政という組織の権限委譲制度による。
権限委譲とは、組織構成員(市職員)に自律的に行動する力を与え、その遂行方法は担当職員の自主的な判断に任せることにある為、詰まるところ担当職員のやる気に関わってくる。
請願者は市長宛に要望書を出した際に、同席した担当職員の態度から飽き足らず、議会に請願という手段を取ったものと思われる。
しかし、請願が採択されたとしても担当職員の意識が変わらなければ問題は解決しない。それは請願が採択されたとしても、行政側はそれに従うとは限らないからである。
よって、当会は事態を観察し、業務遂行がはかばかしくない場合は、市長では無く担当職員を追い込む計画を練っている。
又、TH市議は一新会の言動を何故言及しないのか?との意を述べているが、小生は請願が採択されることを望んでいた。
これを裁判に例えれば、請願書が訴状で、一新会は弁護士に当たる。裁判の結果、原告勝訴なら、弁護内容がどうであれ、弁護者(一新会)に文句を言う必要は無いと考える。
一新会の対応よりも、請願制度そのものに問題があるので後日述べる予定でいる。
「高橋壽市議のような、何の影響力もない一議員を攻撃していたのでは、しかも事実に基づかずに・・・」との文言だが、9/20の委員会では高橋壽市議の討論で継続審査となったので、小生は影響力大と思っている。
当ブログは、名誉毀損の訴えを想定し、調査して事実(思う・思っているは、その限りで無い)を掲載しているが、「事実に基づかず」の判断は訪問者諸兄にお任せする。

この記事へのコメント

『論旨・論法が高橋壽市議に酷似している』というお褒めの言葉をいただき,誠にありがとうございます。「鬼の会」様が『影響力大と思っている』方と似ていると評されるのは、大変に光栄なことです。なお,私と論旨・論法が酷似しているというのが本当ならば,高橋壽市議は問題の解決を望んでいることになります。そうあってほしいものです。
それはさておき,『当会は事態を観察し、業務遂行がはかばかしくない場合は、市長では無く担当職員を追い込む計画を練っている。』とのお言葉を信じることにいたします。どうか,よろしくお願いします。
また,多くの情報を教えていただいたことに対しては,感謝の気持ちでいっぱいです。汚染問題が発生していること,それが,現在までにどういう経過を辿ってきているのか,本ページを拝見しなければ,全く知ることはありませんでした。ありがとうございました。
最後に,無記名なのは,このページのシステムがそれを許していることと,名を名乗るほどの者ではないからです。私の書いていることなど,便所の落書き,あるいはそれ未満に過ぎません。
Posted at 02:48:22 2017/10/05 by
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