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公用文書等毀棄(きき)罪

kage

2017/05/24 (Wed)

公用文書等毀棄(きき)罪

 学校法人「森友学園」(大阪市)への国有地売却問題で、財務省が学園との面会記録などの文書を廃棄したのは公用文書等毀棄(きき)罪にあたるとして、弁護士らで作る市民団体が5/15、東京地検に財務省の佐川宣寿理財局長や売却交渉時の理財局長だった迫田英典・国税庁長官を含む当時の幹部ら7人を告発した。地検は受理するかどうか検討する。(朝日新聞デジタル 2017.5.15)

 以上は大阪市での事件だが、本市に於いても今年1月に公用文書等毀棄(きき)罪に抵触する行為があったので報告したい。

 小生等は現在、「ナセBAの、工期延長に伴う追加支払いは不法」として安部三十郎元市長をはじめ、市職員6名に損害賠償を求めて係争中であるが、その裁判の証拠書類に供すべく、米沢市情報公開条例に則り会議記録を監査委員会に求めたところ、「会議記録は電子媒体として存在する」と明言して公開請求書類を受理した。

 ところが、大沢代表監査役名で「不存在」との回答があった。当然「ハイ、そうですか」と引き下がる当会ではなく、すかさず情報公開審査会に「この行為は如何なものか」と諮問した。当委員会は近々開かれる予定(6/29頃)なのでその詳細は後日報告する。

 公用文書等毀棄(きき)罪とは、「刑法第258条:公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と重い処分の刑であるが、「行政を監査する」監査委員がこの違法行為に手を染めるとは嘆かわしいことである。

 小生は諮問委員会の態度次第で「刑事告訴」を考えている。森友問題の場合、地検が受理するかどうかは、「①故意であるか②定められている保存期間中か」が検討されているが、本市の場合は①故意に毀棄した事②保存期間は3年と定められている事、と違法性が明確であるから「刑法第258条」に触れ、受理される確率は極めて高い。
 
※「告訴」と「告発」
 被害者当人が申告する場合を告訴といい、被害者でない第三者が申告する場合を告発という。

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