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今村復興相と島軒元議長

kage

2017/04/06 (Thu)

今村復興相と島軒元議長

 福島第1原発事故の避難住民に関する今村復興相の会見態度に非難が集まっているが、人間誰しも権力の座や地位を得ると、他人を見下したり、タカピーな態度を取りたがるものだ。

 今村相はさておき島軒純一市議だが、彼は二期目にして議長職に就くという異例のスピードでその座を得ると、それ以来どうも人格が変わったような気がする。
 何処の議会も議長は名誉職の感があり、三~四期目の議員がその職に就く場合が多いが、二期目市議の議長は希有なケースではなかろうか。
 議長様ともなると公用車のお迎えが来るし、色々な会合に来賓として招かれる機会が多く、それなりの待遇を受けると「俺は偉いのだ」との感覚が自然と備わるのだろう。
 
 小生は「議員報酬と定数削減」の陳情を行った。議会基本条例に「陳情提出者の意見を聴く機会を設ける」とあることから、その機会が与えられた場で意見を述べている時、座長を務めた島軒純一市議に「陳情と関係ない」として陳述を制止された。
 「陳情内容に関連あり」と訴えた小生だが、島軒座長の居丈高な態度に「随分お偉くなられたもんだ」と恐れをなして発言を止めてしまった。しかし、後日島軒座長の態度に納得いかないので以下の質問状を送ったが、お偉い方であるから返事は貰えそうもない。
 
 米沢市議会基本条例第3条(2)には「市政全般に関する課題について、市民の意見、要望を的確に把握すること」とあるが、彼にはコンプライアンス(法令遵守)の精神は備わっていないようだ。

【以下島軒純一市議へ送った質問状】

2017/03/16
議会運営委員会
 島軒 純一 委員長 様

質 問 状

 冠省 平成29年2月20日付にて米沢市議会議長宛に「議員報酬と定数削減」を内容とする陳情書を提出したところ、米沢市議会基本条例第5条-4に則り、去る3月3日に貴職座長の議会運営委員会が開催され、私は代表して陳情に対する説明陳述を行いました。

 陳情書の「陳情の要旨」には、既に米沢市議会議長宛に提出された「米沢市議会議員定数・報酬検討委員会」の答申書内容に対し、市民として納得できない旨を記述しており、私の説明陳述は答申書の内容に及ぶことは当然の行為であります。
 ところが、答申書内容の不当性を説明している私に、貴職は「陳述書の内容と関係ない」として発言を強く制しました。
 又、私は説明に使用した資料の扱いに付いて尋ねましたが答えて貰えませんでした。

 以上の事象に付き、以下の質問に対する回答を書面で求めます。  草々




問1 私は、陳情の要旨で「米沢市議会議員定数・報酬検討委員会」の答申書内容が理不尽である旨を延べ、何故理不尽であるかを説明すべく、答申書に記載される「山形大学人文学部教授の是川晴彦氏からの助言」のくだりを取り上げ、権威主義として不当性の有ることや、このような手法を用いる事の理不尽を説明陳述しました。その陳述の途中で貴職は「陳情書の内容と関係ない」として私の陳述を強く制しました。
 私の陳述は陳情書の内容に沿った発言であることは明らかですので「陳情書の内容と関係ない」として私の陳述を強く制した貴職の行為は、「米沢市議会基本条例の第3条(2)・・・市民の意見、要望を的確に把握すること。」の条文とは大きく乖離すると考えますが、私の陳述を制したのは何を根拠とし、何を意図するものですか。

問2 私は説明の課程で、ナセBA建設に関わる疑義の資料や、陳情に対する多くの市民署名簿等を提示しました。陳述終了後、その資料の追加提出の可否を貴職に質しましたが、強く退席を指示するだけで、何の教示もありませんでした。
 資料は、ナセBAの工事遅延に対する当局説明の虚偽を突き、議会のチェック機能が働かないことを示すものですから、議会基本条例の前文にある「調査権」を行使して、同前文の「市民に説明責任を果たす」と定める議員の職責を全うすべきに資するものと考えます。
 又、署名簿は議長宛の答申書の内容に対して、「納得がいかない」とする市民より「署名運動を起こそう」と自発的に行われたもので、議会基本条例の第3条(2)の「市民の意見、要望」の文言に値するものです。
 それらの資料を追加提出する可否について尋ねる私に答えなかった貴職の行為は何を根拠とし、何を意図するものですか。

問3 私の陳述が終わり議員間討議に入りました。議会基本条例の第3条(1)には「議会は言論の場・・・議員間の自由な討議を尊重する・・・」とあるように、陳情審査に当たっては闊達なる議員の発言を促すのが座長としての職責と考えますが、小生の意見陳述に対する議員の質問・意見が殆ど無い状態にありながら、貴職はそそくさと出席議員の「決」を求めました。
 このような陳情の中身に触れない審査では、傍聴した市民から「あれが陳情の審査会か」と会の持ち方に疑問を呈する言動が有ったように、市民の権利である陳情は形骸化され、議会基本条例に定める「・・市民参加・・」「・・市民本位・・」「・・開かれた議会・・」「・・説明責任を果たす・・」「・・市民の意見、要望を的確に把握する・・」等の文言からは大きく乖離する座長としての所作と考えますが、今回の審査会に対して、貴職は条文との整合性をどのように理解しているか説明を願います。

以上

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kage


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