隠蔽!!②

2017/02/02 (Thu)
隠蔽!!②【全稿より続き】「記憶に御座いません」は当市職員のオトボケ作戦の常套手段である為、監査事務局に「安部主幹と技術フォーラムとの面談の有無」を確認すると、「二者は面談している」との回答を得た。すると安部主幹は「勘違いでした。実は会いました」とゲロッタのだ。
そこで安部主幹に、会談の内容を質すと返答を避け「議事録を見てくれ」と言うので、議事録の情報公開を請求すると、監査事務局の樋口職員は「議事録は録音して、電子媒体で存在します」と請求を受け付た。
条例では14日間以内の開示決定と決められているが「一週間延ばさせてくれ」との事で待っていると、期限最終日(請求から21日後)に、大澤代表監査役名で「議事録は消去したので有りません」と、文書での回答が有った。
13年間、職員の悪行三昧を目にしてきた小生だが、今般の「議事録は消去した」にはぶっ飛んだ。
電子媒体も公文書として、監査関係の書類は3年間の保存が義務付けられているものを、代表監査役ともあろう人物が、このような隠蔽工作を実行するとは信じられない。これは隠蔽では無く「証拠隠滅」行為であり、刑法なら有罪になるが、民事事件では「文書隠しによって受けた精神的苦痛に対する賠償」を認めた判決が下っているので、その線で今後進める予定である。
取りあえず大澤代表監査委員に次の文書を送達し、回答を待っている。
2017/01/23
米沢市代表監査委員 大澤悦範 様
情公第105号 米沢市公文書不開示決定通知書について
「住民監査請求に伴う事実認定業務報告書」を作成するに至る監査委員と技術フォーラムとの議事録を求めた所、不存在との通知を受けた。よって以下を質すので、文書による回答を早急に求めます。
◆事実認定
・情報公開を求めた平成28年12月26日に対応した樋口職員は「録音媒体としての議事録は存在する」と説明した。
・樋口職員は前記の内容を平成28年12月26日大澤代表監査委員に報告した。
・しかし、同日の平成28年12月26日の時点で、すでに大澤代表監査委員が録音内容を事務局との協議を行う事無く消去していた。
・大澤代表監査委員は平成29年1月19日、以上に相違ないことを認め、録音を消去した理由を「報告書と同じ内容なので必要ないと判断した」と説明した。
・開示不開示の通知決定期限を、規程の14日間から更に7日間延ばした理由は「年末年始の為、休日が多い」事と、「報告書から抜粋した文書をもって情報公開に応ずると考えたが、それが公文書で有るか否かを事務局と協議して時間を費やした」事による。
◆質問
① 上記の事実認定項目に相違ないか。
② 樋口職員は、平成28年12月26日既に消去されている公文書(電子媒体)を「存在する」として開示請求書を受取ったのは何故か。
③ 請求人が求めたのは、技術フォーラムが報告書を作成する為に、平成28年10月25日に行なわれた会議の議事録であり、報告書から逆に議事録を作る行為は公文書偽造に値するが、それを作ろうとした監査委員及び事務局は、その認識が有りながら作業を行なおうとしたと解して良いか。
④ 技術フォーラムが報告書を作成する為に、平成28年10月25日に行なわれた会議の電子媒体議事録は、米沢市情報公開条例、及び米沢市文書管理規程に鑑み、公文書に値する事を監査委員及び監査事務局は理解していたと解して良いか。
以上

この記事へのコメント

第258条
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する
明らかに公文書遺棄罪に該当します。
監査委員会の文書管理は事務局です、事務局長が事務局の管理責任を負っています。
上記の刑法に該当する違法な行為ですから、最寄りの検察庁に相談することをお勧めします。
Posted at 05:19:39 2017/02/03 by 高齢者
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