市職員への損害賠償請求

2017/01/04 (Wed)
市職員への損害賠償請求昨年に続き、雪の無い穏やかな三が日の終わった今日4日、山形地裁に本市職員への損害賠償請求を提訴した。
これは、10月11月の2ヶ月で完成する予定のナセBAの一階工事が翌年3月迄の5.5ヶ月要した技術力の無さを棚に上げ、工事延長理由を雪のせいにして市民に3,000万円を負担させた市職員に「損害賠償」を請求する訴えである。
以前に、『図書館建設予定地のポポロビル跡地が入手困難と分かっていながら、「大丈夫」と議会を騙して支払った設計料2,000万円が無駄となった』として「安部三十郎市長に損害賠償を求める」との裁判を行なったが「棄却」の敗訴であった。
原告側は「重大な誤り及び欠落のある説明と隠蔽」を行うことによって議会を欺瞞し、議決を得たものであり、このような議決は大阪地判(平成12年(行ウ)第45号)・大阪高判(平成16年(行コ)第49号)でも「公金支出の審議がなされたとはいえず、議会の審議はない」との判断が示されていることから、議会の審議を得ない公金支出は違法である。」と主張した。
それに対して司法は、「議決の対象とされるのは予算の科目中、款・項までであり、目・節の内訳については市長の裁量による」(款・項・目・節とは大・中・小の様なランク付け)との判断で敗訴した訳だが、今般は「目・節の予算計上に際し、職員は嘘・偽りの説明で議会を欺瞞しても議決は有効か?」を問う戦いである。
今回の問題を一般社会に当てはめると、市民と建設会社間で「新居は11月末迄に完成する」と契約した工事が「12月が豪雪であったので、追加工事費を請求します」と建設会社に言われて「ハイそうですか」と支払う事と同じで、通常有り得ない。
11月が豪雪なら、ある程度理解出来るが、契約の完成時期後の豪雪など理由にならないのが社会通念である。が、過去の判例を見ても行政裁判では必ずしも社会通念が通るとは限らず、国民・住民よりも国家や地方自治体に有利な判断が示される。これは江戸時代から現代に継承される「御上に物申す不埒なやつ」とする考えが司法の根底に有るようだ。
今般も「勝訴」の可能性は極めて低いが「行政のやりたい放題」に何も言えない市議団に代わり、「正当なる予算執行」が行なわれる事を期待して「市職員への損害賠償請求」を提訴した。何回かに亘り経過を報告するので刮目願いたい。

この記事へのコメント

今年も頑張ってください
Posted at 08:53:12 2017/01/05 by カス
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