行政訴訟事件③

2016/12/14 (Wed)
行政訴訟事件③
再度述べるが、『ナセBAの工事契約で、「一階工事は10月中より11月末迄の1.5ヶ月で完成する」とした工事が、翌年の3月迄の5.5ヶ月掛ったのは、請負JVの技術が無かった事が原因であるから、市民がその為に3,000万円を負担させられるのは不当である』と主張しているのが今般の住民監査請求である。
それに対して、大沢悦範・工藤正雄監査委員はNPOの弁を借りて「棄却」の判断を下したが、余りにも稚拙にて的を射ていないし、行政養護に偏るNPOの調査結果なので以下に述べる。
① 担当者から聞き取りを行なった。とあるが、担当者の言い分に筋が通らないからの請求であり、担当者に聞いただけで何故正しいと言えるのか、何故請求者の意見を聞かないのか。
② 物価上昇が認められる。とあるが、物価上昇は工期遅れに因果関係はない。
③ 全国的に技術者不足であった。とあるが、一階工事前の基礎工事と二階工事以降に工事遅延が見られず、一階工事にだけ技術者不足が生じることは有り得ないが、その説明はない。
④ 12月1月は例年よりも積雪が多かった。とあるが、工期は11月末である。12月1月の降雪は一階工事に関係がなく、調査すべきは、「一階工事が何故11月迄完工出来なかったか」である。
市が発注した仕様書の内容から、NPOに委託した業務内容は、「技術的観点からの事実認定」であった筈が、技術的見地の記述は何処にも無い調査報告書である。
にも係わらず関係の無い報告書を提出し、金員を手にしたNPOは契約違反であり、NPOに対して「契約違反につき返金を求めよ」と、再度の監査請求を起こす予定である。
又、契約違反を認識していながら、支払を容認した大沢悦範・工藤正雄監査委員は刑法に触れる疑いが大であり、刑事告訴も視野に入れて、只今弁護士と検討中である。
それに、11月末迄に完工する一階工事の契約が履行出来なかった原因の監査を怠る、大沢悦範・工藤正雄監査委員と宇津江俊夫事務局長、及び事務職員の対応は、市民の権利である「住民監査請求」に対する職権濫用罪も充分に考えられるし、石原・桝添の両東京都知事が損害賠償で訴えられたことからも、彼らへの「損害賠償請求」も考えられるので、住民訴訟、刑事告訴、損害賠償のどれが良いか検討し、行動に移す予定である。
【続く】

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