行政訴訟事件①

2016/12/12 (Mon)
行政訴訟事件①
以前にも「日本の法曹界は江戸時代」と述べたが、江戸時代に「直訴」などの行為は「御上に物申す不埒なやつ」として処刑された名残は現在でも継承され、本来独立している「司法符」に「立法府・行政府」の介入が感じられ、我国民主主義の根幹である三権分立は軽んじられているように見受けられる。左の毎日新聞掲載「なるほどり」を参照願いたい。
我国は、国民の意見を反映させる為に選挙で議員を選出し、代弁して貰う「間接民主主義」の国家であることは今更述べるまでも無いが、一方、国民が行政符に直接意見を述べる「直接民主主義」の制度も存在し、それが「住民監査請求」である。
しかし、この「住民監査請求」の制度も、住民からの意見を判断するのは、行政の都合で選ばれた監査委員であるから、行政の言いなりで、住民尊重の真面な監査など行なうつもりは更々ない。
平成27年12月完成予定のナセBA建築工事は、平成27年11月末まで終わる予定の一階部分工事が、豪雪の為平成28年3月迄の3ヶ月遅れに、市民は3,000万円を負担することとなった。
これに対し、小生等は下記の要旨をもって「住民監査請求」を行なった。
① 10月中~11月末で終わる予定の一階工事は豪雪の影響など受ける訳が無い。
② 一階工事は1.5ヶ月で終わるとして工事請負契約を交わした。
③ 一階工事に、翌年の3月までの5.5ヶ月も要したのは請負JVの技術不足である。
④ JVの技術不足に市民が3,000万円負担させられることは不当である。
以上の趣旨に対し、監査委員は、「12月の降雪は例年を上回り、その影響が翌年の3月迄続いた天候が工事遅延の原因であり、工事請負JVに責任は無い」として小生等の請求に「棄却」との判断を下した。
10月中~11月末の工事予定が「降雪」の影響を受けない事は、子供にも分かる理屈だが、監査委員は苦し紛れに、博士と称する3名と技術士と称する2名が属するNPOに調査を依頼し、関係のない「インフレスライド」(物価上昇による請負金額の増額)を記述した調査結果の、「工事費増額は妥当である」との参考意見を添えての棄却であった。

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