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安部三十郎・酒井彰の両氏「刑事告訴」される。

kage

2011/10/03 (Mon)

  米沢新聞9/30は元市議鈴木睦夫氏が26日付けで刑事告訴を行ったと掲載、かねてよりA氏からこの情報は寄せられていたが今現実となった。
そして本日訴状が入手出来たので文末に公開する。

  当会も両氏の違法行為は目に余る物があり、いずれこの様な事態になる事を予想していたが「刑事告訴」を行った鈴木睦夫氏に称賛の辞を送りたい。
刑事告訴は直ちに起訴・公判に及ぶものでは無いが検察官の真摯なる捜査を期待し現実が明るみに出る事を期待するものである。

  安部三十郎氏といえば言わずもがな行政界のトップであり酒井彰氏とあれば経済産業界のトップであることは言をまたないが、その両トップに不法行為の疑いが持たれる事は大変由由しき問題である。

  安部市長は8年前当選すると市庁舎規定により禁止されている幟(ノボリ)を市長室入口に掲げ、議会で注意されたにも拘わらず「市長は良いのだ」と金日成なみの独善で規則を破ってきた。
このトップの規則を守らない態度が職員にも波及し、安部の就任中に市職員2人のひき逃げ事件を起こした事はあながち無関係とは言い切れまい。

  酒井彰氏関連が大きな資金をバックに種々投資を行っているが㈱ナウエルの預り金がその裏付けとなっているのであれば、冠婚葬祭互助会は経産省の管轄下に有り、預り金の使途については厳しく規制され目的外の投資やそれを裏付けとする保証行為は禁止されている。
又それを承知の上で金融機関が融資を行ったのであれば金融庁の咎を受けるであろう。

以下告訴状

山形地方検察庁
米沢支部  御中

平成23年9月26日
告訴人     鈴木 睦夫

被告訴人   酒井 彰
被告訴人   安部 三十郎
被告訴人   松田 俊春

告  訴  理  由

  三被告訴人は、告訴人鈴木睦夫が創立者及び常務理事として関わった社会福祉法人あづま会(以下あづま会という)において、夫々の営利及び己れの支配下または隷属化を図り、各々の公的立場を利用して私的願望を果たそうとした行為は、本来夫々の属する職務における行政法上の犯罪行為として法に抵触した疑いがあり、ここに刑事告訴いたします。
以下、各被告訴人について別々にその事由を記述します。

一、被告訴人酒井彰について

  平成22年11月、米沢商工会議所会頭に就任以来、米沢市内における彼の経済的地位及び事業形態の寡占状態は増す一方で、金融界からも軋蝶の声があり、市民全般に聞えている現在にある。
その様な中で、強化された改正暴対法や県暴力団排除条例に抵触する経済ヤクザと同様な手口であづま会の乗っ取りを謀り、連動して、安部市長への便宜供与を為し、平成23年6月、あづま会の理事長に就き、経営権を奪取したことは事の経緯からして社会福祉法第62条4項5号に抵触するものであり、理事長就任は不当、無効であること。
加えて安部市長への便宜供与を為したものは、門東町町内会を氏子とする西条天満宮が存在した土地建物及び参道隣地周辺の民間土地建物の買収を、目的外所有を禁じられている社会福祉法人あづま会に買い取らせ、直ちに米沢市へ転売を企図、教唆し、その時点の理事長松田俊春及び岩間弘一に米沢市との売買契約を実行させ、その行為を責めとして夫々に理事会を開催させ、一方的な解任決議を行い、松田俊春、岩間弘一の両元、前理事長の辞任、辞職を求め追放したことは社会福祉法第6章通則の各条に違反し、特に元理事長松田俊春とは同法第39条の4の利益相反行為を自らも侵犯してきた行為である。
この一連のあづま会の土地取得及び米沢市への転売行為は、土地転がし、宗教施設転がしの行政が為し得ないロンダリング行為を自らの手は汚さずして、己れ酒井彰の教唆によって行われたことは事実である。
関連して、被告訴人酒井彰には安部三十郎市長に対して自分が株主代表取締役を任じる旧ショッピングセンター土地建物を、米沢市の買取り又は現状のままでの寄付申し入れなどの請託を行い、米沢市新文化施設(通称街なか図書館及び市民ギャラリー)への用地提供は地方財政法にも抵触する不正な便宜供与を行っている。

一、被告訴人安部三十郎について

  前述の酒井彰に対する容疑の中で、用地提供に係る米沢市中心市街地活性化基本計画の‘まちなか歴史公園’事業用地は‘新図書館市民ギャラリー’と同じ民間用地(建物を含む)を対象とした事業である。甚だ不透明な事業採択の中で、強引な手法での用地取得を推し進めているのは、安部市長の地位利用、職権濫用と言え、便宜供与を求めていることは地方自治法に抵触する不適正な強要であり、逆請託と言えるものである。

一、被告訴人松田俊春について

  告訴人鈴木睦夫とは、あづま会設立準備のうちから関わりが有り設立後の被告訴人の法人運営は独善的なやり方で、理事会・評議会を形骸化した運営を続け、社会福祉法第24条、第39条の4、第62条に抵触につき、業務上特別背任容疑として告訴するものである。

  尚、本告訴後、民事訴訟事件としてあづま会に対し、常務理事解任を無効とする‘地位の確認請求訴訟’及び松田俊春に対し、不当な常務理事解任による鈴木睦夫が受けた、名誉毀損、信用毀損及び在職ならば当然の報酬としての遺失利益を加えた‘損害賠償請求訴訟’を行うこととします。

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