議会報告会⑨【議員定数と報酬】

2016/06/09 (Thu)
議会報告会⑨【議員定数と報酬】◆議員報酬の考え方Ⅱ
地方自治法は市議の責務と権限を、「①議決権の行使②条例の制定と改廃」とだけ定めているが、夕張市が破綻したことをキッカケに「議員とは何ぞや」との議論から「地方議会運営の基本原則」を「議会基本条例」として制定する自治体が現れた。
米沢市の議員団も猿マネよろしく、どこかの条例をコピペして「米沢市議会基本条例」を制定したので、その内容を見ると、前文の「・・・市民に積極的に情報を発信し説明責任を果たす。」に続き、第5条には「議会は、市民に対し積極的に情報を発信し、情報の共有を図るとともに、説明責任を十分に果たさなければならない。」と明記しているので、この条例に対する議員団の意識度を知りたく、意見交換会を申し入れた。
すると「会わない」との返事である。理由は「もう既に制定され、委員会も解散しているから」とのことだ。これでは条例の趣旨とはかけ離れた言動で、条例違反に値するではないか。
それだけでは無い。昨年10月の議会報告会で、「ナセBA」なる不幸施設の工期は平成27年12月であったが、平成28年3月迄延びた件で、「約3千万円を市民が負担すると議決した。それは請負業者に負担させてはならないとする法があるからだ」と堤郁雄委員長の説明が有ったので「その法とは何法の何条ですか?」と質問し、何度も催促したにも関わらず、8ヶ月過ぎた今でも返事が無い。
又、行政が進めている市立病院建替や、新道の駅等に付いて議員の考えを伺いたく、一新会(島軒純一会長)に書面で申し込んだが返事一つ無く、電話で問い合わせると「議員と会いたければ、市のホームページに申込様式が乗っているので手続きをしろ」と、上から目線の態度である。こんな決まりが何時出来たのか、何故出来たのか、もっとフランクに議員と市民が対話出来ないのか、と、戸惑うばかりである。
島軒会長のこの言動は、条例第5条「議会は、市民に対し積極的に情報を発信し、情報の共有を図るとともに、説明責任を十分に果たさなければならない。」の条文に著しく乖離するものであり、市民と議会との間に垣根を築こうとする悪行に外ならない。
当会は、行政と対峙して13年になるが、それを通じて議員を評価すれば、「議会は行政の追認機関」としての行動に終始し、「議会の審議権、議決権、調査権をもって、執行機関の事務の執行を監視する」とした条例に反し、市民の代弁者たらんとする気概も無い。
よって、「第三者の厳しい目で評価」すれば、議員の報酬年額は、議決に参加した7日/年の日当3万円と勘案して、21万円が相当と断ずる。
【続く】

議会報告会⑩【議員定数と報酬】≪ | HOME | ≫議会報告会⑧【議員定数と報酬】
コメントフォーム

この記事へのトラックバック

この記事のトラックバックURL
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)