吉野徹氏へお答えします。

2011/12/06 (Tue)
先ずもって実名にて投稿された事に敬意を表します。投稿の趣旨は、12.03掲載された当会の誤った情報で貴殿を誹謗中傷しているとの抗議文と理解いたします。
抗議内容を以下に要約しお答えします。
1.あづま会とは無関係で有る。
◆貴殿とあづま会との関係は触れていません。
2.駐車場購入目的は、市営駐車場が取り壊しとなり、平和通り駐車場が無くなると文化会館利用者に不便をかけるので駐車場経営を決心した。影の話は無い。
◆市の事業計画によりますと市営駐車場は取り壊しでは無く「解体・建設」となっております。ならば貴殿の行為は市営駐車場完成までの「市と市民への便宜を供与する行為」と考えられます。当然にして貴殿には市駐車場完成後は未来永劫土地を持ち続ける義務は有りませんので市に用地買収を交渉する事も可能です。
3.合理化により駐車場経営は継続できる。
◆駐車場経営が成り立たないとは言っていません。投下資本額に対する効率に疑問を呈しただけで誹謗した意識は有りません。
4.低利融資は県の融資制度を利用した。もう少し勉強すべし。
◆昭和58年米沢平和通り駐車場協同組合が県の融資を受けた時の利息は0%であり制度が存在する事は承知しております。しかしながら登記簿謄本によりますと今般貴殿が受けられた融資は土地協同担保によるプロパー扱いの様です。この件に付き金融機関に問い合わせを致しましたが「個人情報に関する事でお答えできません」との事でした。
登記簿謄本に記載されない「個人に対する低利で土地担保の融資制度」が県に存在するので有れば、商工会議所副会頭の立場でその融資制度をこのWebで説明願えれば広く市民にとっても利益にもなるものと思われます。
当会と致しましても勉強不足を指摘されましたので県に問い合わせを行い制度に関する正確な情報をお伝えしたいと思います。
5.天満神社法面の売却価格は市の提示で有る。
◆市と法面土地売買行為で貴殿を中傷しておりません。これは情報公開により市が3者より購入した坪単価がA159,000円B109,000円C161,000円とバラつきが有る事、実勢価格との差が大きい事、時効取得成立が考えられる事から評価基準に疑問を持ち、市管財の説明を求めているところです。
もし実勢価格と評価額との差で市と取引すれば得ることの出来る差額を表示しております。
6.不動産売却の税金は納めている。
◆当会の本旨は正にこの件に有ります。現在の市条例では為政者と利権者が共謀すれば、このような事が可能で有る事を述べ、その廃止を問題提起しております。
改めて条文を記載します。
【米沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例。】 第三条
地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、一件5,000平方メートル以上のものに係わるものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
現在はこのように議会決議を得る事無く市長の専決権で土地が購入できる条例となっております。 貴殿がいかにピュァな目的で土地を購入されたとしてもこの条例が存在する限り可能性は否定できません。
有らぬ疑いを受けぬ為にも当会同様この条例の廃止を当局に進言されん事を期待致します。
7.酒井彰氏とは同級では無い。
◆酒井彰氏とは同級では無いとの事ですのでこの件につきましては同窓と訂正させていただき陳謝致しますが同級と書かれた事が誹謗中傷に値するものでしょうか。
以上お答え致しましたが貴殿が当会により誹謗中傷されたとする具体的文章部分が今いち老生には理解できません。 この回答にご不満でしたら再度具体的文章部分を指摘していただきたく存じます。

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